相続手続きに関する相談事例

5月, 2016 | 相続手続き相談プラザ

(新潟)自筆遺言と公正証書遺言、どちらが有効ですか?

2016年05月17日

自筆の遺言書と公正証書遺言が見つかりました。どちらが有効ですか?(新潟)

生前に母から「遺言書は金庫に入っている」と聞いていました。母が亡くなり、金庫を開けたところ、公正証書遺言がありました。しかし、その後すぐに押入から自筆の遺言書がでてきました。この場合はどちらが有効な遺言書になるのでしょうか?

 

原則、日付が最新の遺言書が有効です!

複数の遺言書がでてきた場合、基本的には最新の日付で作成された遺言書が有効となります。ただし、これは自筆の遺言書(自筆証書遺言)が正しく書かれており、法的に有効とされる場合のみです。

公正証書遺言は、公証人という専門家が立ち会いのもと作成する遺言書ですので効力が強いと思われがちですが、そうとは限りません。しかし、公正証書遺言より後に書かれた自筆証書遺言に不備があり、自筆証書遺言が法的に有効と見なされない場合は、公正証書遺言が有効となります。

自筆証書遺言が法的に有効か見極めるには、遺言書に関する知識が必要です。遺言書の専門家である行政書士に一度確認してもらうのがよいでしょう。南行政書士事務所は遺言書だけではなく相続手続きもワンストップで対応ができます。新潟を中心にご相談を受け付けております、お気軽にお問い合わせください。

この回答をされた専門家はこちら

南行政書士事務所
代表 行政書士 南 直人
新潟市の行政書士事務所。相続・遺言書の手続きがこちらの事務所1カ所で済む「ワンストップサービス」が利用者に好評。全国からのご相談にも対応してくれる。相談しやすい雰囲気で、親切丁寧に相談にのってくれる。区役所下の事務所のため、スピーディーに対応してくれる事で評判の事務所。

運営サイト:南行政書士事務所

(奈良)相続財産には何がありますか?

2016年05月17日

相続財産には何がありますか?(奈良)

相続財産とは、主にどのようなものが当てはまりますか?不動産や預貯金が相続財産になることは、なんとなくわかるのですが、他にもあれば教えてください。

 

プラスの財産とマイナスの財産があります。

財産と聞くと、不動産や預貯金などプラスの財産を思い浮かべがちですが、相続とは「被相続人の一切の権利義務を継承すること」となっておりますので被相続人に借金などがあれば、そういったマイナスの財産も相続財産とみなされます。
「不動産、現金、有価証券」など目に見えるものだけではなく、「著作権(財産権)、借地権」など目に見えないものも、相続財産として扱われます。
なお、被相続人が亡くなったことにより発生する生命保険金に関しては、生命保険金受取人固有の財産となるため、相続財産ではありません。 

何が相続財産になるのか、わからない場合は専門家に確認してみるのも1つの手段でしょう。奈良で相続手続きに関することは南都中央綜合事務所へご相談ください。相談してよかった、と思っていただけるよう全力でサポートいたします。

この回答をされた専門家はこちら

行政書士南都中央綜合事務所
代表 行政書士 杉山 毅
奈良市を拠点に、関西エリア(奈良県・京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県)を中心に、相続手続きから会社設立等の経営に関するサポートも対応してくれる。相談しにくい内容のお話しでもじっくりと話し合いをして全力でサポートしてくれる心強い事務所。

運営サイト:行政書士南都中央綜合事務所

(京都)不動産の評価額は、どうやって出せばいい?

2016年05月17日

不動産の評価額は、どうやって出せばいい?(京都)

父の不動産について、母・私・弟で遺産分割をすることになりましたした。京都にある父の不動産の評価額はどうやって出せばよいのでしょうか?

 

評価方法は難解で様々です。

不動産を相続する場合、相続人に対して公平に分配するには相続される不動産の価値を評価し、不動産評価額を算出する必要があります。
しかしながら、不動産は「一物四価(あるいは五価)」と言われるように、1つの不動産に対する評価方法は様々です。もちろん、評価方法が異なれば評価額も異なります。主に相続では、複数ある評価方法のうちの「路線価」と呼ばれる評価額を基に算出します。

不動産は比較的高額なケースが多く、一つとして同じ不動産はないので、遺産分割の際に「不動産評価」に関する争いが起こってしまうことも珍しくありません。
(ある相続人が不動産評価額を低く見積もり、その他の遺産も要求する等)
そのため、遺産分割における不動産の価値をどのように評価するかは、遺産分割を行う際に充分注意を払う必要があります。

路線価は[国税庁が出した値段]×[面積]だけで計算できるわけではなく、評価額を左右する条件は様々です。公平に分配するには、トラブルを未然に防ぐためにも、しっかりと知識をもった専門家に評価をお願いすることをお薦めします。

不動産評価の出し方であれば、京都・滋賀相続遺言相談所にご相談ください。経験豊富な相続の専門家集団があなたをサポート致します。無料相談を実施しておりますので是非お気軽にお越しください。京都・滋賀・大阪、いずれも駅から近いアクセス抜群の事務所でお待ちしております。

この回答をされた専門家はこちら

京都・滋賀相続遺言相談所
代表 行政書士 新井 秀和
京都・滋賀・大阪・長野の4拠点で運営している。
グループ内に税理士がいるため、相続税についても相談も柔軟に対応してくれる。弁護士とも連携をしているため、トータルサポートが可能。年間相談件数6000件の実績があり信頼のおける事務所。

運営サイト:京都・滋賀相続遺言相談所

(徳島)兄と共有の不動産、自分の持ち分を売却したい。

2016年05月17日

兄と共有の不動産、自分の持ち分を売却したい。(徳島)

亡くなった父の不動産を相続しました。現在は、兄と半々で共有の名義となっていますが、自分の持ち分のみを売って、現金にしたいと考えています。
兄の了承を得られれば売却することは可能ですか?また売却後のことを考えると、共有の名義は避けた方がいいのでしょうか?

 

お兄様の了承がなくても、売却は可能です。

他の方と、共有の名義で所持している不動産を、自分の持分だけを売ることは手続き上は可能です。
ただし、実際に持分が売れるか、というお話になると、「難しい」と考えられます。不動産自体は共有で所持されている状態になっているため、半分程の持ち分があるとはいえ、1人だけでは全てを利用できません。勿論、他の共有者(お兄様)の同意があればできます。

ご質問者様の仰る通り、売却後のことを考えると共有名義は避けた方がよいと思います。なぜなら共有持分を売る場合は、本来の価値より大幅に低額となるからです。
できるならば、共有状態は解消しておくことをお薦めします。

共有の解消方法は様々ですので、解消方法についてはお兄様としっかり相談されるのがよいでしょう。お兄様との関係を悪くしないためにも、ご相談者様の持分を売却するには、どのような解決方法があるか丁寧にご説明致します。ぜひ一度、司法書士法人小笠原合同事務所へご相談ください。徳島市を中心にスピーディーかつ納得プライスでお手伝い致します。

 

この回答をされた専門家はこちら

司法書士法人小笠原合同事務所
代表 司法書士 小笠原 哲二
徳島市中心部に拠点を置く司法書士・行政書士・土地家屋調査士・ファイナンシャルプランナーの合同事務所。過払い請求の債務整理から、不動産登記まで幅広いご相談に対応してくれる。リーズナブルにスピーディーな対応が評判の事務所。

運営サイト:司法書士法人小笠原合同事務所

(岡山)相続登記をするのに税金がかかると聞いたのですが…

2016年05月17日

相続登記をするのに税金がかかると聞いたのですが…(岡山)

相続登記をするときに税金がかかると聞きましたが、本当ですか?

 

相続登記の際には「登録免許税」がかかります。

相続登記に限らず、登記をするには「登録免許税」(国税)を納付する必要があります。相続登記の際の登録免許税は、対象となる不動産の「固定資産評価額の0.4%」の金額になります。(例:固定資産評価額1,000万円→登録免許税額4万円)
納付するタイミングは、登記の申請時に登録免許税の金額と同額の収入印紙を購入して申請書に貼付します。登録免許税額が計算上1,000円未満だった場合は、1,000円で統一されます。 登録免許税のほかに、不動産を取得したときに納める税金として「不動産取得税」(地方税)がありますが、相続により取得した場合には不動産取得税はかかりません。

岡山で相続登記に関することなら、司法書士法人一休法務事務所へご相談ください。アットホームな雰囲気で立ち寄りやすい事務所となっています。私どもも笑顔でお出迎えいたしますのでどうぞお気軽にお越しください。

この回答をされた専門家はこちら

司法書士法人一休法務事務所
代表 司法書士 関川 雅英
岡山市にある司法書士事務所。気軽に立ち寄れる街の法律家として日々ご相談にのっている。司法書士事務所として、過払い金請求から相続手続きまで多岐にわたって業務に取り組んでいる。

運営サイト:司法書士法人一休法務事務所

(松山)相続登記の期限はいつまで?

2016年05月17日

相続登記の期限はいつまで?(松山)

母が亡くなりましたが諸々の手続きが多く、相続登記に関しては手をつけられていません。相続登記に期限はあるのでしょうか?あるとしたらいつまでですか?

 

相続登記に期限はありません!

いつまでに登記をしなければいけない、ということはありません。実は、亡くなった後に名義変更されずに放置されているケースは珍しくありません。
しかし期限がないからといって、登記をせずにいるとデメリットも発生します。例えば、特定の相続人名義へ不動産登記をする際は「相続人全員の同意」が必要となりますが、放置することにより当初は数人だった相続人が、数十人にまで膨れ上がってしまいます。そうすると、全員の同意を得るのが大変になってしまい、最終的に登記ができない。ということにもなりかねません。

また、遺産をどのように分けるかを話し合うとしても、相続人中に認知症の方や行方不明の方がいらっしゃる場合もあります。この場合は、別途手続きを取らなければ話し合い自体ができません。東日本大震災の復興事業で、高台にある土地を買収しようとした際に、長年名義人が変更されず放置されていたため、買収が困難であった事例もあります。いざという時のためにも、かわいい子孫に財産を引き継いでもらうためにも相続登記はなるべく早めにすることをおすすめします。

司法書士法人南海リーガルは松山を中心に登記のプロフェッショナルとして、お客様からのご相談を受け付けております。無料相談から、専門家が親身に相談に乗ります。なんでもご相談ください。

この回答をされた専門家はこちら

司法書士法人南海リーガル
代表 司法書士 西森 淳一
愛媛県松山市の司法書士事務所。登記の専門家として、相続・遺言手続きから登記・債務整理まで幅広くサポート。相談は何度でも無料で対応してくれ、お客様の目線にたった丁寧なサービスが好評の事務所。

運営サイト:司法書士法人南海リーガル

(出雲)相続人の中に未成年者がいます。

2016年05月17日

相続人の中に未成年者がいます。(出雲)

母が亡くなり、相続が発生しました。相続人は父と私と妹ですが、1つ問題があります。妹がまだ高校生(17歳)です。未成年者は遺産分割協議に参加できないと聞きましたが、父と私だけで遺産分割協議を進めてよいのでしょうか?

 

未成年者には、「特別代理人」を選任する必要があります。

ご質問者様の仰る通り、未成年者は遺産分割協議に参加する資格がありませんので、遺産分割協議に参加できません。その場合、お父様とご質問者様だけで遺産分割協議を進めるのではなく、妹様に法定代理人をたてる必要があります。
本来であれば、親権者の方が代理人となるのですが、親権者の方が相続人の場合は「利益相反行為」とみなされてしまい、代理人として認められません。
(同じ相続人であるお父様が代理人になった場合、妹様の相続財産を少なくして、お父様の相続財産を多くしてしまう事も可能だからです)
この場合は未成年者については特別代理人を選任し、遺産分割協議を進める必要があります。

特別代理人というのはあまり身近なものではないので、どのように代理人を立てるのかわからない方が殆どです。ご心配なさらず、私どもに一度ご相談ください。お手続きの流れをわかるまで説明致します。出雲や松江を中心に相続手続きの専門家として、親身にサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

この回答をされた専門家はこちら

出雲あんしん行政書士事務所
代表 行政書士 鐘築 克治
島根県の出雲市と松江市を中心に遺言書作成や相続手続きのサポートをしている。近年は高齢化社会へ向けたサービスを提供し、遺言書や成年後見業務をメインに取り組んでいる。常に丁寧な対応をしてくれ、地元に根付いた信頼のおける事務所。

運営サイト:出雲あんしん行政書士事務所

遺言書とは違う内容で、遺産分割を行いたい。

2016年05月17日

遺言書とは違う内容で、遺産分割を行いたい。 広島

先日亡くなった父が遺した遺言書に書かれていた内容と、違う分配で遺産分割をしたいと思っています。相続人である母と私、妹は納得しているのですが問題ないでしょうか?

 

相続人全員の同意があれば問題ありません。

遺言書の内容と異なる遺産分割は、相続人全員が同意していれば問題ありません。遺言書の内容に、遺言による遺贈がある場合には受遺者の同意も必要となります。
なお、このケースは後々の紛争になることもあります。紛争を避けるためにも、遺産分割協議の内容を書面に残し、明確にしておくことをお薦めします。

この回答をされた専門家はこちら

藤本律夫行政書士事務所
代表 行政書士 藤本 律夫
広島に事務所を構える行政書士事務所。不動産業での経験を活かした不動産コンサルティングも展開しているため、相続手続きではよくある不動産のご相談にも柔軟に対応してくれる。不動産の相続対策から、遺言、相続手続きまで幅広くサポートをしてくれる事務所。

運営サイト:藤本律夫行政書士事務所

相続人の一人が、限定承認を認めてくれません。

2016年05月17日

相続人の一人が、限定承認を認めてくれません。 刈谷

先日亡くなった父の相続について悩んでいます。父の相続財産は不動産や預貯金もある一方、不明な負債もあります。相続人は母と私と弟の三人なのですが、母と私は限定承認をする方向で話をしていますが、弟は単純承認をすると言って変えません。相続人の一人が単純承認を希望しても、他の相続人が限定承認をするということはできますか?

 

原則、相続人全員の同意が必要です。

限定承認は相続放棄と違い相続人全員が共同で申請しなくてはいけません。相続人のうち一人でも限定承認ではなく単純承認を希望すれば、他の相続人も限定承認の申し立てはできません。しかし、相続人のうち誰かが相続放棄をしており、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることができます。
しかし、限定承認は相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法ですので民法上はかなり便利な制度ではありますが、税法上は非常に危険な落とし穴があります。被相続人に対して財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります。被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。そのため、購入した時より値上がりしている土地や証券という遺産がある場合に限定承認をしてしまうと、被相続人に対して所得税がかかることになります。しかし「みなし譲渡所得課税」は現金に対してはかかりません。
被相続人が明らかにマイナスの財産よりプラスの財産の方を多く持っていれば所得税の分だけ損をすることもあるので、限定承認は乱用すべき制度ではありません。

この回答をされた専門家はこちら

司法書士 あいち司法&相続
代表 司法書士 今井 裕司
愛知県刈谷市にある司法書士・行政書士の事務所。年間の相談件数400件の実績がある、経験豊富な事務所。相続に強い専門家が、様々なご相談事に対応してくれる。アットホームな雰囲気でお客様をサポートしてくれる街の法律家。

運営サイト:司法書士 あいち司法&相続

負債は相続せずに、不動産だけ相続したい。

2016年05月17日

負債は相続せずに、不動産だけ相続したい。 川崎

同居していた父が亡くなりました。父の相続財産の中に負債が多くあります。負債は承継したくないのですが、同居していた家は引っ越しをしたくないので、自宅不動産のみ相続したいと思っています。その場合「限定承認」という手続きで、不動産のみを相続することはできますか?

 

残念ながら、それはできません。

限定承認は、亡くなった方の資産の範囲で負債(借金、債務)を弁済する、という手続きです。  残念ながらプラスの財産のみを相続してマイナス財産は放棄するという都合の良い事はできません。負債が多ければ、相続不動産も弁済に充てられる可能性があります。ですが相続財産の中に不動産が含まれている場合、返済に充てるために処分方法は、原則的に競売(裁判所による売却手続き)にかけられますが、限定承認をした相続人には競売が実施される前に優先的に該当する不動産を買い取る権利が与えられます。厳密には、家庭裁判所が選んだ不動産鑑定士の評価に従い、その金額を支払うことで競売の手続きを差し止めてその不動産を取得することができるということです。
この方法であれば、自宅だけは守ることができます。ただ、限定承認は相続放棄と違い、相続人全員が一斉に申し立てる必要があったり、家庭裁判所に申し立てをする期限が相続があったことを知った時から3ヶ月であったりと、手続きの内容が煩雑なので頻用する制度ではありません。ですが負債額が不明である時には有効的な手段です。

この回答をされた専門家はこちら

司法書士法人吉岡事務所
代表 司法書士 吉岡 剛
川崎を拠点とし、川崎・横浜・城南地区(東京)をメインに相談にのっている。司法書士事務所として、債務整理から登記、相続手続きまで幅広い相談に対応してくれる。町の法律家として活躍している。

運営サイト:司法書士法人吉岡事務所

相続手続きのご相談なら、お気軽にお問い合わせください!

無料相談の予約・地域の専門家の紹介依頼

0120-772-489

メールでのご相談・御見積の依頼

メールでのお問い合わせ

  • 無料相談はこちら
  • お問い合わせはこちら

相続手続きの
人気検索ワード

戸籍取り寄せオンライン