相続手続きに関する相談事例

自分の死後、子どもに迷惑をかけたくない。

2016年05月17日

自分の死後、子どもに迷惑をかけたくない。 広島

数年前に夫が先に亡くなり、子ども達は遠方に住んでおり疎遠です。私の死後、なるべく遠方にいる子ども達に迷惑はかけたくないと思っています。
身寄りがない場合、自分が亡くなった後の事務手続きはどうなるのでしょうか?

 

生前に対策しておきましょう。

身寄りがない方が死亡された場合、市区町村長は法務局長の許可を得て、職権で戸籍に死亡の記載をします。
市区町村が遺体を引き取り、葬儀・火葬・納骨します。これらの費用は死亡者の遺留金品等を充当し、不足する部分は市が立て替え、最終的に県が負担します。逆に残余金が生じる場合は国庫に帰属されます。 親族が遠方にいて手続きが行えない場合や身寄りがない場合に、生前に自分が亡くなった後の事務を自分以外の第三者に委任する「死後事務委任契約」という契約を結ぶことができます。生前に第三者と死後事務委任契約を結んでおけば、死後の葬儀・納骨・埋葬に関する事や行政官庁等への届事務等詳細まで取り決めておくこともできます。

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アイエフ行政書士事務所
代表 行政書士 森井 浩之
広島市南区にある相続・遺言・離婚業務を専門としている行政書士事務所。相続を円満に解決するため、日々相談者様の話に親身に向き合っている。

運営サイト:アイエフ行政書士事務所

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