相続手続きに関する相談事例

相続人の一人が、限定承認を認めてくれません。

2016年05月17日

相続人の一人が、限定承認を認めてくれません。 刈谷

先日亡くなった父の相続について悩んでいます。父の相続財産は不動産や預貯金もある一方、不明な負債もあります。相続人は母と私と弟の三人なのですが、母と私は限定承認をする方向で話をしていますが、弟は単純承認をすると言って変えません。相続人の一人が単純承認を希望しても、他の相続人が限定承認をするということはできますか?

 

原則、相続人全員の同意が必要です。

限定承認は相続放棄と違い相続人全員が共同で申請しなくてはいけません。相続人のうち一人でも限定承認ではなく単純承認を希望すれば、他の相続人も限定承認の申し立てはできません。しかし、相続人のうち誰かが相続放棄をしており、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることができます。
しかし、限定承認は相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法ですので民法上はかなり便利な制度ではありますが、税法上は非常に危険な落とし穴があります。被相続人に対して財産を時価で相続人に渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります。被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。そのため、購入した時より値上がりしている土地や証券という遺産がある場合に限定承認をしてしまうと、被相続人に対して所得税がかかることになります。しかし「みなし譲渡所得課税」は現金に対してはかかりません。
被相続人が明らかにマイナスの財産よりプラスの財産の方を多く持っていれば所得税の分だけ損をすることもあるので、限定承認は乱用すべき制度ではありません。

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司法書士 あいち司法&相続
代表 司法書士 今井 裕司
愛知県刈谷市にある司法書士・行政書士の事務所。年間の相談件数400件の実績がある、経験豊富な事務所。相続に強い専門家が、様々なご相談事に対応してくれる。アットホームな雰囲気でお客様をサポートしてくれる街の法律家。

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