相続手続きに関する相談事例

(徳島)兄と共有の不動産、自分の持ち分を売却したい。

2016年05月17日

兄と共有の不動産、自分の持ち分を売却したい。(徳島)

亡くなった父の不動産を相続しました。現在は、兄と半々で共有の名義となっていますが、自分の持ち分のみを売って、現金にしたいと考えています。
兄の了承を得られれば売却することは可能ですか?また売却後のことを考えると、共有の名義は避けた方がいいのでしょうか?

 

お兄様の了承がなくても、売却は可能です。

他の方と、共有の名義で所持している不動産を、自分の持分だけを売ることは手続き上は可能です。
ただし、実際に持分が売れるか、というお話になると、「難しい」と考えられます。不動産自体は共有で所持されている状態になっているため、半分程の持ち分があるとはいえ、1人だけでは全てを利用できません。勿論、他の共有者(お兄様)の同意があればできます。

ご質問者様の仰る通り、売却後のことを考えると共有名義は避けた方がよいと思います。なぜなら共有持分を売る場合は、本来の価値より大幅に低額となるからです。
できるならば、共有状態は解消しておくことをお薦めします。

共有の解消方法は様々ですので、解消方法についてはお兄様としっかり相談されるのがよいでしょう。お兄様との関係を悪くしないためにも、ご相談者様の持分を売却するには、どのような解決方法があるか丁寧にご説明致します。ぜひ一度、司法書士法人小笠原合同事務所へご相談ください。徳島市を中心にスピーディーかつ納得プライスでお手伝い致します。

 

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司法書士法人小笠原合同事務所
代表 司法書士 小笠原 哲二
徳島市中心部に拠点を置く司法書士・行政書士・土地家屋調査士・ファイナンシャルプランナーの合同事務所。過払い請求の債務整理から、不動産登記まで幅広いご相談に対応してくれる。リーズナブルにスピーディーな対応が評判の事務所。

運営サイト:司法書士法人小笠原合同事務所

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