相続手続きに関する相談事例

10月, 2016 | 相続手続き相談プラザ

(京都)財産を隠されているのでは、と疑ってしまいます。

2016年10月28日

財産を隠されているのではないか・・・(京都)

亡くなった母の預金について、同居していた兄夫婦が無いと言い張っています。通帳すら見せてもらえません。私も母も京都に住んでいましたが、一緒に暮らしていませんでした。しかし、母の生前に預金がある話や、その預金を預けている銀行についても話を聞いていたので、本当は預金があるのに兄夫婦が独占するために隠しているのではないかと疑ってしまいます。ただ、兄夫婦は預金が無いと主張しているので何度も聞くのも気が引けます。家族みんなが納得した内容で相続がしたいのですが、兄夫婦の主張か本当なのか嘘なのか確認する方法はありますか?

 

財産調査をしましょう!

相続人は、被相続人の相続財産について調べる事ができます。すなわちご相談者様は亡くなったお母様の相続財産について知らべることが可能です。これを財産調査といい、被相続人名義の不動産や金融資産について、どこに、どのくらいあるのかを調べる事を指します。
お母様の預金について調べたい場合は、生前にお母様が預金を預けているとお話されていた金融機関へ出向き、残高証明書等を取得する事をお勧めいたします。必要な書類や手続き方法は各金融機関のHPで確認するか、直接金融機関の窓口で確認してみましょう。

京都での財産調査はお任せください。ご家族が納得いくような内容で相続をするためのお手伝いを親身にさせていただきます。

 

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アイワ行政書士法務事務所
代表行政書士 西村 泰昭
京都市左京区の行政書士。地域に密着し、親身な対応でお客様から厚い信頼を寄せられる街の法律家。

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(新潟)相続人の中に長年連絡をとっていない行方不明の相続人がいます。

2016年10月27日

相続人の中に、長年行方のわからない親族がいます。(新潟)

相続が発生したので相続人となる親族へ連絡をしていたのですが、そのうちの1人に数十年間連絡も取っておらず、どこにいるのかわからない人がいます。他の親族に聞いてみたところ、噂によると新潟のどこかにいるようですが、真相はわからないようです。この場合に相続手続きを進めるうえで注意すべき点はあるのでしょうか?

 

失踪宣告の申し立てをする必要があります。

行方不明であっても相続人という立場は変わりませんので、その相続人を抜いて遺産分割協議を進めることはできません。
その方と連絡が取れずに行方が分からなくなってしまってから7年以上経過している場合は、家庭裁判所へ失踪宣告の申立を行う必要があります。この失踪宣告を受けた人物は、法律上死亡したものとされます。そのため、失踪宣告を受けた人に子どもがいる場合はその子供が相続人となります。なお、失踪宣告は申し立てをしてから一年ほど時間がかかりますので注意しましょう。
余談ですが、行方のわからない相続人が事前にいるとわかっている場合には、生前対策として遺言書を作成することが有効です。遺言書があれば原則は遺産分割協議の必要がありませんので、スムーズに手続きを進める事ができます。

相続手続きでお悩みのことがあれば、司法書士法人新潟合同事務所へご相談ください。きっとお役に立てます。

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司法書士法人新潟合同事務所
代表司法書士 徳本 好彦
新潟県新潟市の司法書士法人。気さくな人柄で親しみやすいスタッフが多く、明るく丁寧な対応で相談しやすいと好評を得ている。地域の方々のお役に立つため日々精力的に活動している。

運営サイト:司法書士法人新潟合同事務所

(徳島)相続税がかかるのではないかと心配です。

2016年10月26日

相続財産が多く、相続税が心配です。(徳島)

父の相続が発生しましたが、不動産や預金など色々調べてみると全財産の総額が合わせて9000万円程あることが判明しました。相続人は、父からみて息子になる私と弟の2人です。この場合、相続税はかかってしまうのでしょうか?

 

相続税が発生する可能性は高いでしょう

結論から申し上げると、相続税が発生する可能性が極めて高いと考えられます。
相続税の基礎控除額(2016年10月現在)は以下の通りです。 

基礎控除 

  • 3000万円+(600万円×法定相続人数)

 

上記内容をご相談者様のケースにあてはめますと

  • 3000万円+1200万円=4200万円 が今回の基礎控除額となります。

 

お父様の総資産が9000万円ですと基礎控除額を引いた4800万円が相続税の課税対象です。
ご存知ない方も多いのですが、相続税の納付には期限がございます。期限に間に合わないと使えるはずの特例が使えなかったり、延滞することで余計に税金がかかってしまうこともありえます。相続税の計算に必要な資料の収集や財産調査はご自身で対応されると時間がかかってしまいますので、私どものような相続に特化した税理士へ一度相談される事をお勧めいたします。
相続税の計算は、かなり専門知識が必要ですので必ず「相続税に強い税理士」へ相談しましょう。税理士によって納付金額が変わります。

徳島で相続税申告なら、実績多数の税理士法人アクシスにお任せください!

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税理士法人アクシス
税理士 小島 晴美
徳島県徳島市の税理士法人。徳島県吉野川市にも支店を置いている。生前にできる相続税の節税方法から申告まで、総合的なサポートを得意としている。相続税対策のセミナーなども積極的に開催している地域に根付いた税理士法人。

運営サイト:税理士法人アクシス

(静岡)借金の相続

2016年10月26日

父が亡くなりましたが、借金が多く相続したくありません。(静岡)

亡くなった父の相続の手続きをしていたら、借金が多くあることがわかりました。父とは東京と静岡で離れて暮らしており、相続手続きをするまで借金があることは知りませんでした。借金については相続したくないのですが、どのようにしたらよいでしょうか。

 

相続放棄には期限があります!

借金などにより負債が多い場合など、「相続しない」という選択ができます。これを相続放棄といいます。被相続人が亡くなった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立を行う必要があります。必要な書類を揃えなければならないので、相続放棄を希望する場合には、迅速に行動をする事が大事です。申告せずにいた場合には、借金の支払い義務は無くなりませんので、確実に手続きをする事が必要になります。

離れて暮らしていると相続人が知らない負債があることも珍しいことではありません。突然の借金の相続でお困りなら、静岡の司法書士法人みらいふへご相談ください。必ずお役に立てます。

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司法書士法人みらいふ
代表司法書士 小寺 敬二
静岡県島田市の司法書士事務所。相続のお手続きから、債務整理や離婚まで幅広い相談事に対応してくれる。わかりやすく、親身な対応で安心してお任せできる事務所。相談しずらい事でも、初回の相談から丁寧に話を聞いてくれると評判。

(千葉)姉妹で不動産を相続することになりました。

2016年10月26日

姉妹で相続した自宅について、名義などはどのように管理したらいいですか? (千葉)

先日、母が亡くなり、父は数年前に他界しているため、姉妹で千葉にある自宅を相続する事になりました。2人でわける場合、どのような管理になりますか?

 

分筆か、2分の1ずつの共有名義にする事が出来ます。

土地の名義は、分筆をする方法と共有の名義にする方法があります。固定資産税は共有名義の場合、代表者が支払いをする事になりますが、名義人が代表者へと半分支払う義務があります。

土地とは異なり、建物は分筆が出来ませんので共有名義にして管理をしていく事になるでしょう。
共有するにも、分筆するにも手続きが必要になります。まずはお手続きの流れなどを詳しく無料相談で説明することができます。千葉で不動産の相続手続きなら、司法書士法人ふらってへご相談ください。親身にアドバイスいたします。

 

 

 

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司法書士法人ふらっと
代表 司法書士 菊地 裕文
千葉県成田市を拠点に、四街道にも支店を持つ司法書士事務所。生まれも育ちも成田市の代表が、地域に根付いた親しみやすい法律家として好評の事務所。相続の他、債務整理についても、初回の無料相談から親身に対応してくれる。

運営サイト:司法書士法人ふらっと

(渋谷)相続手続きの期限は3か月だと言われました。

2016年10月16日

Q.相続手続きの期限は3か月だと言われました。(渋谷)

相続手続きの期限について質問です。父が9月に亡くなり葬式などは既に済ませました。喪主をつとめたこともあり少しの間忙しくしていたのですが、やっと落ち着いてきた矢先に親族から「相続手続きはどうするの?期限は3か月らしいよ」と言われました。そんなことは聞いた事もないし、父が亡くなる前に母が亡くなっていますが、特に3か月以内に特別な手続きをした覚えがなく相談致しました。

もしかしたら、母の時は父がやってくれていたのかもしれませんが、本当に相続手続きの期限は3か月以内なのでしょうか?

 

A.相続手続きに期限はありません。ただし、注意が必要です!

相続手続きには期限がありません。ただし、ここでいう「相続手続き」とは預金の解約や払い戻し、不動産の名義変更をさします。

相談者様のご親族様がいわれているのは、相続方法の決定をしなくてはいけない期限のことを言っていると考えられます。相続方法は主に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」がございます。詳しい説明は割愛させていただきますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」という方法を取る場合には「相続が発生してから3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。原則的にはこの期間をすぎてしまうと、単純承認をしたとみなれます。

少しややこしいとは思いますが、ご親族様が言っているのは「相続手続きの期限」ではなく「相続の方法を決めなければいけない期限」の事だと思います。詳しくは渋谷駅から徒歩5分の事務所で無料相談を通して、くわしく(わかりやすく)説明いたします。喪主をつとめられたということで、中々お疲れが取れないかと思いますが、お時間がある際には是非ご遠慮せずご活用ください。

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司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
東京・神奈川を中心に、年間900件超の相続手続きを手掛ける司法書士・行政書士法人。こちらの事務所は、無料相談に対応しています。お問い合わせは下記から。

運営サイト:司法書士法人オーシャン・行政書士法人オーシャン

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