代償金の請求

遺産分割の方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割があります。
その中でも、代償分割は遺産が土地や建物などの分割させることが難しい財産が多い場合、特定の相続人がそれらの財産を相続する代わりに、その他の相続人に対して代償財産を支払うという方法です。代償財産として代償金を支払うという方法を取られることが一般的ですが、財産の内容にかかわらず、法定相続割合を基に平等な遺産分割が可能です。

しかし、代償金の支払いによる代償分割の場合、不動産などは財産としての価値が高いため、代償金を払う際に多額の金銭を用意する必要があります。代償金の支払いによる代償分割を採用したものの、支払うことができずにいると訴訟沙汰にされてしまうこともあります。また、代償金の支払いによる代償分割を提案されたものの代償金が一向に支払われないというご相談も少なくありません。
さらに、相続人間の協議で代償分割を選択する分には問題ありませんが、協議がまとまらず、最終的に訴訟に移行した場合、裁判所で代償分割が認められるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。

代償分割や代償金についてお悩みの方は私どものような弁護士に一度ご相談ください。

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