寄与分

相続人が亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加に特別な貢献(寄与)をした場合に、その寄与した割合や金額寄与分といいます。

たとえば、ほぼ動くことができない状態の母親の介護をして、介護費用を軽減した場合等に主張できることがあります。ただし、特別な寄与でないと寄与分として認められません。また、原則として、相続人による寄与でなければ主張することはできませんが、「旦那様のお母様の介護をした」といった場合のように、相続人と特別の関係にある者が寄与をした場合には、相続人の寄与に含めて評価されることもあります。

寄与分が認められた場合、その相続人が受け取ることができる相続財産は下記のように計算されます。

寄与分として認められるかどうかの判断は難しいものです。相続人同士で決められるものでもありません。寄与分を主張する相続人がいる、あるいはご自身の寄与分を認めてほしいといった場合は、弁護士に相談してみましょう。

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