相続手続きに関する相談事例

遺産分割 | 相続手続き相談プラザ

(出雲)相続人の中に未成年者がいます。

2016年05月17日

相続人の中に未成年者がいます。(出雲)

母が亡くなり、相続が発生しました。相続人は父と私と妹ですが、1つ問題があります。妹がまだ高校生(17歳)です。未成年者は遺産分割協議に参加できないと聞きましたが、父と私だけで遺産分割協議を進めてよいのでしょうか?

 

未成年者には、「特別代理人」を選任する必要があります。

ご質問者様の仰る通り、未成年者は遺産分割協議に参加する資格がありませんので、遺産分割協議に参加できません。その場合、お父様とご質問者様だけで遺産分割協議を進めるのではなく、妹様に法定代理人をたてる必要があります。
本来であれば、親権者の方が代理人となるのですが、親権者の方が相続人の場合は「利益相反行為」とみなされてしまい、代理人として認められません。
(同じ相続人であるお父様が代理人になった場合、妹様の相続財産を少なくして、お父様の相続財産を多くしてしまう事も可能だからです)
この場合は未成年者については特別代理人を選任し、遺産分割協議を進める必要があります。

特別代理人というのはあまり身近なものではないので、どのように代理人を立てるのかわからない方が殆どです。ご心配なさらず、私どもに一度ご相談ください。お手続きの流れをわかるまで説明致します。出雲や松江を中心に相続手続きの専門家として、親身にサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

この回答をされた専門家はこちら

出雲あんしん行政書士事務所
代表 行政書士 鐘築 克治
島根県の出雲市と松江市を中心に遺言書作成や相続手続きのサポートをしている。近年は高齢化社会へ向けたサービスを提供し、遺言書や成年後見業務をメインに取り組んでいる。常に丁寧な対応をしてくれ、地元に根付いた信頼のおける事務所。

運営サイト:出雲あんしん行政書士事務所

遺言書とは違う内容で、遺産分割を行いたい。

2016年05月17日

遺言書とは違う内容で、遺産分割を行いたい。 広島

先日亡くなった父が遺した遺言書に書かれていた内容と、違う分配で遺産分割をしたいと思っています。相続人である母と私、妹は納得しているのですが問題ないでしょうか?

 

相続人全員の同意があれば問題ありません。

遺言書の内容と異なる遺産分割は、相続人全員が同意していれば問題ありません。遺言書の内容に、遺言による遺贈がある場合には受遺者の同意も必要となります。
なお、このケースは後々の紛争になることもあります。紛争を避けるためにも、遺産分割協議の内容を書面に残し、明確にしておくことをお薦めします。

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藤本律夫行政書士事務所
代表 行政書士 藤本 律夫
広島に事務所を構える行政書士事務所。不動産業での経験を活かした不動産コンサルティングも展開しているため、相続手続きではよくある不動産のご相談にも柔軟に対応してくれる。不動産の相続対策から、遺言、相続手続きまで幅広くサポートをしてくれる事務所。

運営サイト:藤本律夫行政書士事務所

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