マイナス財産も相続しなくてはならないのか

相続とは必ずしもプラスとなる財産だけではありません。被相続人が生前に残した借金やローンが含まれているときあります。これらの消極財産は、被相続人に属した権利とともに相続人に相続されると定義されています。

 

財産整理、計算をしたときにマイナスが上回ったとき、法定相続人は相続を放棄して、相続人の地位から離脱することができます。方法としては大きく分けて2つあります。

 

ひとつが、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しない相続放棄です。

もうひとつが、相続人が得たプラスの財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、遺贈を行う限定承認です。相続放棄と限定承認については後にも詳しく説明していきます。なお、プラスの財産もマイナスの財産もそのまま受け継ぐことを単純承認といいます。

ここで要注意なのは、相続放棄や限定承認の意思表示は、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てれば良いのですが、相続財産の一部あるいは全部が処分されていると相続放棄や限定承認ができないことです。

また、相続財産を隠したり、故意に財産目録に記載していたりすると、相続は単純承認されたものとして扱われます。

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