被相続人が残した債務、相続した債権の取り扱い

遺産相続においてほかと比べて、少々が難しいのが債務の取り扱いです。まずは、被相続人の相続財産に債務が含まれている場合を説明します。

債務は相続放棄をしていない限り、相続財産のなかに含まれる債務は相続人に返済義務が生じます。返済金額は相続人が複数いれば各人が法定相続分にしたがって額となります。仮に、相続人の間で、法定相続分とは違う割合の債務分担を取り決めたとしても、債権者の同意が得られない限り、これは無効となります。つまり、債務に関しての分割は債権者との協議が別に必要となり、そこでの取り決めが重要になります。

これは、被相続人が他人の借金の保証人となっていた場合も同様で、その義務も債務と同様に相続されます。ですので、被相続人が借金の保証人であることを知った際は、債務者本人(主たる債務者)がか、いつまでが期限で、いくらの債務があるのか、そして債務者本人に返済能力はあるのかなどを考慮して、相続そのものの放棄、限定承認なども視野に入れておくことが必要となります。

反対に相続財産に債権がある場合ですが、債権には回収できないリスクがあります。そのために、一人の相続人がその債権を相続した場合でも、相続人全員でリスクを負うことになります。もしも、回収できない債権があった場合には、回収できなかった分を他の相続人が穴埋めをする決まりになっています。

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