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戸籍収集と預貯金の解約

被相続人の名義のままである預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の
相続人によって預金を勝手に引き出すことが禁止されています。

このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の払戻しが凍結
されます。
もしも、預貯金の保全が心配な場合、早めに銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良い
でしょう。

凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた
後かによって異なります。

具体的な手続きは以下のとおりです。 
遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 

遺産分割の前に、預貯金を払い戻しする場合


①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて
確認する必要があります。

現実的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に、こうした手続きを進める形に
なりますが、基本的には遺産分割協議を行う前に、預貯金だけ払い戻すという事は、相続
を複雑にしてしまうほか、遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めは出来ません。

 

 

遺産分割協議書の締結後に、払い戻しする場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて
確認する必要があります。

現実的には、相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の払戻しをするこの
方法が、もっとも円滑な流れになると思います。
相続の手続きを適当にしてしまうと、親族間の交流が無くなるほか、へたすると裁判に
まで発展してしまいかねません。
また、裁判にしないまでも合意が取れないので、相続財産が一切、承継する事が出来ない
という事態にもつながってしまいます。

正しい手続きを踏むことを第一にご検討下さい。

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