遺族年金の請求手続き

年金制度には、遺族となった被共済者の妻や子に対して年金が支払われる遺族年金と呼ばれるものがあります。そのなかでも代表的なものが遺族基礎年金遺族厚生年金です。遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給できる要件などは左の図を参照してください。

それぞれについて簡単に説明すると、遺族基礎年金は被相続人が国民年金の被保険者で要件を満たしていることを前提に、被保険者の妻、子が受け取ることのできる年金です。遺族厚生年金は、被相続人が厚生年金保険に加入していた場合で要件を満たしていた場合に妻と子に支払われるものとなります。

また、被相続人が国民年金に加入していた場合は、寡婦年金死亡一時金という制度もあります。

寡婦年金は被保険者が夫であり、その保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であった場合に、夫によって生計を維持されてきた、婚姻関係を10年以上続けてきた妻に対して60~65歳の間支給されるものです。

死亡一時金は被保険者の保険料納付済期間が3年以上である場合に、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で死亡時に生計をともにしていた者に受給資格があるものです。

遣族基礎年金と遣族厚生年金のそれぞれの主な受給要件

遺族年金の
種類
遺族基礎年金 遺族厚生年金
要件
  1. 被相続人が国民年金の被保険者である
  2. 被保険者が60歳以上65歳未満で日本国内に住所を持って死亡している
  3. 老齢基礎年金の受給権者である
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている

被相続人が以上の1~4のいずれかに当てはまり、受給者は被相続人によって生計を維持されていた子のいる妻または子である

  1. 被相続人が厚生年金の被保険者である
  2. 厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡した
  3. 1級、2級の障害厚生年金を受給していた
  4. 老齢厚生年金の受給権者であるか、または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている

被相続人が以上の1~4のいずれかに当てはまること。受給者は一定の条件(被相続人が亡くなった当時、亡くなった人に生計維持されていたことなど)を満たした遺族(遺族の範囲については下記)で受給順位が上の者となる

特記事項

被相続人が上記1か2の場合はいずれかの条件を満たしている必要がある

  • 死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が3分の2以上であること
  • 死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない

受給者の子とは、18歳になってから最初の3月31日を迎えていない結婚していない者、または1級、2級の障害がある20歳未満の者を指す。被相続人が死亡時に胎児だった者も出生すれば受給者の対象となる

彼相続人が上記の1か2の場合はいずれかの条件を満たしている必要がある

  • 死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が3分の2以上であること
  • 死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない

遺族厚生年金を受けられる遺族の順位は第1位、妻、55歳以上の夫、子(左記の親に支給されている間は支給されない)。第2位、55歳以上の父母。第3位、孫。第4位、55歳以上の祖父母。
いずれの場合も彼保険者の死亡時に被保険者によって生計を維持されていたことが条件
55歳以上となっている者の支給開始時は60歳からとなる
子、孫は、18歳になってから最初の3月31日を迎えていない結婚していない者、または1級、2級の障害がある20歳未満の者を指す

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