配偶者、子がいない場合

被相続人に配偶者も子もいない場合には、優先順位2位の直系尊属が遺産を相続することになります。配偶者がいる場合は、配偶者が遺産の3分の2、直系尊属が3分の1となります。

 

遺産相続の際の直系尊属とは、被相続人の父母、祖父祖母にあたる人で、相続の権利は被相続人に近くて、生存している人に与えられます。つまり、被相続人の母は生存しているが、父がすでに亡くなっており、祖父、祖母が生存している場合は、母のみが直系尊属として遺産を相続できます。

 

また、配偶者と子に加えて直系尊属も亡くなっている場合、あるいは子、直系尊属が亡くなっており配偶者と兄弟姉妹がいる場合に、優先順位3位の兄弟姉妹が相続権を有します。

 

兄弟姉妹は配偶者が亡くなっている場合は全額を各自で均等に分けますが、配偶者と兄弟姉妹となった場合は、遺産の4分の3を配偶者が、残りの4分の1を兄弟姉妹が分け合います。

 

なお、兄弟姉妹のなかに相続権を失っている者がいる場合、もしくは兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子であり被相続人からみて甥や姪にあたる人が代襲相続人として相続権を与えられます。代襲相続人となった甥や姪の遺産の取り分は、親にあたる兄弟姉妹と同じ割合となります。

 

さて、ここ出てきた代襲相続ですが、これは子が死んでいた場合は孫、孫が死んでいた場合は曾孫といった形で下の世代(直系卑属)いる限りは、次々に認めらます。

 

ただし、ここで注意したいのが兄弟姉妹のケースです。被相続人の兄弟姉妹に相続権が発生し、その兄弟姉妹にあたる人がすでに亡くなっている場合は、甥や姪にその権利が継承されますが、甥や姪の子には代襲相続されません

 

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