相続人になれない場合とは?

推定相続人あるいは法定相続人であれば必ず財産を相続できるのでしょうか。たとえば、被相続や優先順位の高い相続人を殺したり、遺言書の偽造詐欺や強迫により被相続人に遺言の取り消し、撤回、変更などをさせたりしたものは相続欠格者として相続権を失います。

 

相続欠格者は、家庭裁判所などの判決によって決まるものではなく、先にあげたような欠格事由があれば何の手続もなく資格を失います。 しかし、相続欠格者の子が代襲相続することは認められています。

 

また、一定の事由があれば遺留分のある相続人の 相続権をはく奪する相続廃除という制度があります。 排除事由の例としては、被相続人を虐待したとき、被相続人に重大な侮辱を加えたとき、推定相続人に著しい非行があったときが,これにあたります。

 

これらに該当しているとおぼしき場合は、被相続人は家庭裁判所へその人の相続資格を奪うよう請求できます。また、家庭裁判所への請求以外にも、遺言によって排除することも可能です。遺言による排除の場合は、遺言に効力が生じた後、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てする必要があります。

 

家庭裁判所への請求も遺言による方法もどちらも手続き上は同じですが、たとえば、相続排除の対象となる相続人が、排除の申し立てを知ると、被相続人に暴力や圧力をかけるようなケースが想定される場合は、遺言による排除を選択するのが効果的だと思われます。

 

なお、この排除の場合も相続排除された子は代襲相続の権利が認められます。また、排除された被相続人などは、家庭裁判所へ排除の取り消しを申し立てることが可能です。

 

1)法定相続人に該当しない

2)法定相続人だが、相続できない

相続欠格(例)

殺害・殺害未遂で刑に処せられる

※過失致死罪や傷害致死罪は含まれません。

殺害されたことを知りながら黙っている

遺言の妨害

詐欺・脅迫による遺言書の作成・変更・取り消し

遺言書の破棄・変造など

相続人の廃除(例)

虐待

重大な侮辱

著しい非行

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