戸籍謄本の収集

戸籍謄本の収集

相続手続きにおいて、最初にするべきは、戸籍謄本の収集になります。

人が亡くなると、その故人様(被相続人)についての相続手続きが必要となります。預貯金や株の相続、不動産の相続登記(名義変更)などの手続きの際に、被相続人の出生から現在(死亡)までの戸籍が必要となります。これは誰が相続人となるのかを特定するためです。

現在の戸籍制度では、婚姻・転籍・法改正に伴う戸籍の作りかえ等により、本籍の異動があった場合、その戸籍から抜けて、新しく戸籍が作られることになります。戸籍謄本には、出生や婚姻の内容は記載されていますが、兄弟関係などは記載されません。

このため、出生から死亡までの何種類かの戸籍を全て取得することで、相続人を確定することになります。ここでいう、何種類かの戸籍とは、①現在戸籍、②除籍、③改正原戸籍の3種類となります。

一般的に、生まれてから亡くなるまで、本籍地を動かしていないという方は実際のところ少ないのですが、そうした方の場合は戸籍謄本の収集は比較的スムーズに取得が可能となります。反対に、亡くなった方に配偶者やお子さんがいらっしゃらない場合(兄弟相続の場合)については、いったん亡くなった方の出生まで遡り、その戸籍を全て持って行って、兄弟の方の戸籍を取得しなくてはいけませんので、いわゆる兄弟相続の場合はけっこう大変になります。郵送で2~3週間ほど掛かることも珍しくありませんし、相続人が10名以上となると全ての戸籍謄本の取得に1ヶ月ちかく掛かる場合もあります。

兄弟相続になっていて、その相続人である兄弟が北海道から、東京、名古屋、鹿児島・・・とバラバラで4名以上いらっしゃるような場合は、行政書士や司法書士に依頼した方がスムーズかもしれません。

 

 

 

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