相続手続きの期限における注意点

相続手続きの期限が切れてしまったら

相続手続きの中には期限が定められていて、期限に間に合うように手続きを済まさなければいけないものがあります。 必要な相続手続きの中で、どの手続きをいつまでに終わらせなければならないか、 スケジュールには注意したいところです。

期限を過ぎてしまった場合、余分な税金を支払わなければならなくなったり、 手続きそのものが出来なくなってしまったり、大きな損害を被る場合もあります。 特に注意したいのは、相続放棄と相続税の申告に関わる期限です。

 

相続放棄の期限が過ぎてしまったら

相続放棄の期限は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内です。 それを過ぎてしまうと、原則として、全ての相続財産を相続人が相続しなくてはなりません。 残されたのがプラスの資産であれば問題はありませんが、相続財産にはマイナスの資産、すなわち借金も含まれている可能性があります。 借金の金額によっては、大変な負債を思いがけず背負うことになってしまいます。 この場合、相続放棄は相続手続きの中でも失敗することの出来ない重要な手続きとなってきます。

万が一、期限を過ぎてしまった場合は、相続放棄に詳しい優秀な専門家に依頼したとしても、相続放棄することは非常に難しくなります。 ただ、死亡した方の遺産状況を把握できずに3ヶ月を経過してしまった場合でも、相続放棄が認められる場合があります。 この場合には、遺産状況をなぜ把握できずにいたのか、裁判官を納得させられるやむを得ない理由や証拠などが必要になってきますので、必ず相続放棄が認められるとは限りません。

相続放棄の期限については、十分に注意しましょう。

 

相続税の期限が過ぎてしまったら

相続税の期限が過ぎてしまうと、罰則にあたる下記の税金を納めなければなりません。 期限までに相続税をきちんと納めれば払う必要のないものですので、相続手続きの期限には十分注意しましょう。

 

延滞税

期限を過ぎてから相続税を納付した場合にかかります。

 

過少申告加算税

期限までに相続税を申告していても、その額が納めるべき金額よりも低いことを税務署に指摘された場合に、ペナルティとして加算される税です。
※ただし、新たに相続財産が見つかった場合には、「修正申告書」を提出して自ら修正申告を行うことで免除されます。

 

無申告加算税

申告期限までに申告しなかった場合にペナルティとして加算される税です。

 

重加算税

期限までに申告書を提出していても、提出していなくても、財産を隠蔽または仮装していた場合にペナルティとして加算される税です。

 

 

この他にも、期限が決まっている相続手続きはいくつかあります。
相続手続きが始まって、何をいつまでに終わらせれば良いのか不安な場合は、早めに専門家に相談し、相続手続き全体の流れを把握されることをお勧めいたします。

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