不動産の相続(名義変更)にかかる期間

不動産の相続手続き(不動産の名義変更)は、思っているよりも期間がかかるものです。相続に精通した私どものような専門家が手続きをすれば数日~1週間あるいは2週間程ですが、はじめて不動産の名義変更をされる場合ですと1ヶ月以上かかってしまうことも珍しくありません。
相続における不動産の名義変更には「いつまでに完了させないといけない」という法律上の期限はありませんが、想像以上に期間がかかりますので気苦労が絶えず大変な思いをした方も多いようです。

あまり知られていませんが、相続が絡むと各ご家庭の状況によって、必要な書類の種類や枚数も変わってきます。相続手続きをする上で必ず必要な「戸籍等の書類収集」という一見単純そうに見える作業に苦労される方が非常に多いのです。
下記で不動産の相続(名義変更)の各工程でどのくらいの期間がかかるのか解説いたしますので、「専門家に相談する」か「自分で手続きをする」かのご検討材料の一つになれば幸いです。

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相続による不動産の名義変更にかかる期間

下記では、遺言書がない場合の一般的な不動産の名義変更(相続登記)の流れと工程をご説明致します。※事案によっては下記以外に書類の用意が必要となる場合がございますので、ご不明な点は専門家へお尋ねください

相続人の確定(戸籍の収集)

不動産の名義人である被相続人が遺言書を遺していなかった場合は、相続人全員で手続きをする必要があります。そのため相続人が誰に当たるのか、戸籍を収集して調査し確定させます。

まずは被相続人の本籍がおかれている市区町村の役所で、出生~死亡までの戸籍謄本を全て集めます。被相続人が出生から死亡まで、ずっと同じ本籍地であれば比較的スムーズに取得できますが婚姻や転籍などにより本籍地が変更されている場合には戸籍を遡って集めなければなりません。

そうなると戸籍を収集して、解読し、さらに請求をして収集する…という工程が発生しますのでかなり時間を要します。戸籍の収集は3週間ほどかかるのが一般的です。

相続割合等の確定(遺産分割協議)

対象となる不動産の資料を収集し、相続人同士でどのように不動産を相続するか話し合いで決めます。相続人が複数いるのであれば、特定の人が相続するのか、複数の相続人で共有名義として持つのか…等を確定させて、全員が納得した上で遺産分割協議書を作成します。
原則的に「法定相続分」と言われる、法律で定められた相続割合はありますが相続人全員の合意があればそれに従う必要はありません。なお、不動産を共有名義で相続する場合は後に売却することになったとき、手続きがややこしくなってしまうことが多く専門家としてはあまりオススメできません。

不動産の資料収集にはおよそ1週間、遺産分割協議から遺産分割協議書の作成まではスムーズに進めば1週間くらいの期間がかかります。相続人同士で話し合う、遺産分割協議でもめ事が発生してしまうと全ての相続手続きが遅れてしまう要因になりますので注意が必要です。

法務局への申請

戸籍・遺産分割協議書・印鑑登録証明書等の必要書類がそろったら、相続する不動産の所在地を管轄する法務局へ書類一式を提出します。書類に不備や不足があると申請ができませんので充分注意しましょう。提出書類に問題がなければ、申請から数日間~2週間ほどで登記が完了します。

だいたいスムーズに進んでも、1ヶ月半~2ヶ月くらいの期間を要します。不動産の相続登記には期限がないので、例えば遺産分割の話し合いがなかなかまとまらずに半年が経ってしまった…という場合でも法律上は問題ありませんが、その間に「相続人だった1人が亡くなってしまった」、「一部の相続人と一切連絡が取れなくなってしまった」等複雑化してしまうケースも珍しくありません。

不動産の相続は思っているよりも期間を要しますので、ご自身では難しいと感じたらまずは専門家に相談してみましょう。

 

 

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