相続手続きに関する相談事例

5月, 2016 | 相続手続き相談プラザ - Part 2

自分の死後、子どもに迷惑をかけたくない。

2016年05月17日

自分の死後、子どもに迷惑をかけたくない。 広島

数年前に夫が先に亡くなり、子ども達は遠方に住んでおり疎遠です。私の死後、なるべく遠方にいる子ども達に迷惑はかけたくないと思っています。
身寄りがない場合、自分が亡くなった後の事務手続きはどうなるのでしょうか?

 

生前に対策しておきましょう。

身寄りがない方が死亡された場合、市区町村長は法務局長の許可を得て、職権で戸籍に死亡の記載をします。
市区町村が遺体を引き取り、葬儀・火葬・納骨します。これらの費用は死亡者の遺留金品等を充当し、不足する部分は市が立て替え、最終的に県が負担します。逆に残余金が生じる場合は国庫に帰属されます。 親族が遠方にいて手続きが行えない場合や身寄りがない場合に、生前に自分が亡くなった後の事務を自分以外の第三者に委任する「死後事務委任契約」という契約を結ぶことができます。生前に第三者と死後事務委任契約を結んでおけば、死後の葬儀・納骨・埋葬に関する事や行政官庁等への届事務等詳細まで取り決めておくこともできます。

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アイエフ行政書士事務所
代表 行政書士 森井 浩之
広島市南区にある相続・遺言・離婚業務を専門としている行政書士事務所。相続を円満に解決するため、日々相談者様の話に親身に向き合っている。

運営サイト:アイエフ行政書士事務所

死後の事務手続きは、何から始めたらいいでしょうか?

2016年05月17日

死後の事務手続きは、何から始めたらいいでしょうか?  浜松

死後の事務手続きは、何から始めるべきなのかよくわかりません。何から始めたらいいのでしょうか?

 

死後の事務手続き、まずは「基本」をおさえましょう。

 死後の事務手続きは、死亡届の提出から、カード類の解約まで多岐に渡ります。死亡後の事務手続きは大きくを「基本手続き」、「やめる手続き」、「もらう手続き」「引き継ぐ手続き」の4つに分かれます。
まず「基本手続き」では、死亡した日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。これには医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑と合わせて提出します。また死亡届の提出と共に死体火・埋葬許可申請をしなければなりません。埋葬許可が下りなければお葬式を執り行うことができません。次に死亡後14日以内に、介護保険の資格喪失届、住民票の抹消届、世帯主の変更届を行います。これらは主に死亡した場所、本籍・住所地のいずれかの市区町村役場に提出しなければなりません。それとあわせて年金受給の停止・未支給年金の請求を年金事務所にします。また被保険者証を国民健康保険・後期高齢者医療では、市町村役場、被用者の健康保険では健康保険組合又は全国健康保険協会へ返納します。ここまでが基本手続きです。
「やめる手続き」においてはクレジットジカードの解約や電気・ガス水道・NHK・インターネットなどの利用停止をします。「もらう手続き」においては生命保険金の請求や埋葬料の請求等、「引き継ぐ手続き」は賃貸住宅や固定資産税・都市計画税等の承継があります。

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浜松国際行政書士法人南事務所
代表 行政書士 鈴木 正章
静岡県浜松市において、輸出管理、相続遺言手続き、在留資格やその他各種許認可申請までと幅広くサポートしてくれる。出張相談にも対応して、地域の法律家として活躍している。

運営サイト:浜松国際行政書士法人南事務所

(和歌山)生前贈与された財産も、相続税がかかることがあるか?

2016年05月17日

生前贈与された財産も、相続税がかかることがある?(和歌山)

先日父が亡くなり、残された母と弟と自分の3人で遺産分割をすることになりました。父から私は相続税対策になるからという理由で、贈与税の基礎控除額以内で毎年財産を贈与を受けていました。ですが、生前贈与された財産も相続税がかかることがあると聞きました。どういうことでしょうか?(和歌山)

 

過去3年以内の相続人への贈与は持ち戻しの対象となります

相続税対策をする上で、連年贈与はとても有効的な方法です。しかし相続開始前3年以内の相続人に対する贈与については、贈与税を払っていても払っていなくても、相続税の課税対象として加算することになっています。
土地のように不動産登記により所有権移転が明確に完了している財産についても、例外ではありません。贈与税の支払いがあった場合には、相続税より差し引くことにより調整します。

相続開始前の3年以内の贈与は相続税の対象となりますが、全てが贈与の対象となるわけではありません。

贈与の特例で、生前贈与の加算対象とならないケースもあります。贈与の日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、相続開始前3年以内の贈与であっても、この2000万円部分に対しては贈与税もされません。

生前贈与に関する税務については、判断が難しい点が多くあります。和歌山県内の相続税申告や生前対策なら、お気軽にご相談ください。

 

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税理士法人風神会計事務所
代表 税理士 風神 正典
和歌山に事務所を構え、医療介護、農業、相続手続き、財務会計等の分野でのコンサルティングを展開。経営者向けの無料相談会なども開催し、幅広いお客様の問題解決を支援している。

運営サイト:税理士法人風神会計事務所

相続税を節税したいので、生前贈与を考えています。

2016年05月17日

相続税を節税したいので、生前贈与を考えています。  名古屋

相続税をできるだけ節税したいと思っているので、生前贈与をすれば問題ないですか?

 

正しい知識が必要です!

相続税の増税に伴い、生前贈与を行う方が増えています。ですが、贈与税にも注意が必要です。
年間110万円以下の贈与であれば贈与税発生しませんが、それ以上の場合は贈与税が発生します。ですが、相続税も「小規模宅地の特例」や「配偶者控除」等の特例もあるので、生前贈与せずに相続で財産を引き継いだほうがいいのか、贈与税を支払わない範囲で生前贈与を行うのか、または贈与税を払ってでも相続財産を減らしたほうがいいのか、きちんと正しい知識を持って判断する必要があります。相続税をできるだけ節税したい方は、専門家にご相談されることをお薦めします。

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税理士法人石川経営
代表 石川 光男
名古屋に拠点をおき、税理士業務から社会保険労務士業務、行政書士業務、中小企業診断士業務、FP業務と幅広く事業を展開している事務所。

遺言執行者が既に亡くなっている場合はどうすればいい?

2016年05月17日

遺言執行者が既に亡くなっている場合はどうすればいい?   郡山

昨年に亡くなった祖母の遺言書を発見したので、遺言書に沿って相続手続きを進めようとしています。ですが遺言書は3年程前に作成したもので遺言執行者が祖母の長女にあたる私の母でしたが、母は祖母が亡くなる前に亡くなっており、執行者が不在の遺言書でした。このような場合、遺言書通りの相続手続きをするにはどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

 

遺言執行者の選任を申し立てることができます

遺言書において遺言執行者が指定されていない、または指定されていた執行者が亡くなっている時は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」を行うことができます。遺言執行者の申立が出来るのは相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた者などの利害関係者です。申立先は遺言者の最後の住所地の裁判所です。
執行者は未成年及び破産者以外の者であれば誰でもなることが可能ですが、相続に利害関係を持たない第三者の方が好ましく、弁護士・行政書士などが選任されるケースが多く、法人などでも執行者になることは可能です。

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ベストファームグループ
東京に本部をおき、郡山、いわき、石川と広く拠点を展開している。士業のワンストップサービスを軸として25年間、司法書士業、行政書士業、不動産から身元保証まで様々な分野でのサポートをしている。経験豊富な専門家として好評の事務所。

(名古屋)自筆の遺言書を開封していいのでしょうか?

2016年05月17日

自筆の遺言書を開封していいのでしょうか?(名古屋)

先日、母が亡くなり、母の遺産分割について父と話しあっている最中に、自筆証書遺言と思われる物が遺品の中から見つかりました。この遺言書は開封してしまって良いのでしょうか?(名古屋)

 

開封せずに、家庭裁判所にいきましょう!

自筆証書遺言における遺言書の保管者、又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し「検認の申立」をしなければいけません。封印のある遺言書に関しては、家庭裁判所で相続人等の立ち合いのうえ開封しなければいけないことになっています。

検認とは、相続人に対し「遺言書の存在及び内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するため」の手続きです。遺言書の有効・無効を判断をする手続きではありません。遺言書の検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。遺言書が発見された時点で亡くなった方の住所地を管轄している裁判所で遺言書保管者か、発見した方が手続きを行います。

丸の内にある名古屋の家庭裁判所への申立てになります。

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司法書士法人アプローチ
代表 司法書士 安立 裕司
名古屋市で地域の法律家として多くの方のお困り事のお手伝いをしている事務所。名古屋で遺産相続・遺言なら安心して任せられると評判で、法律のプロとして丁寧に対応をしてくれる。

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(大阪)子供がいない場合、相続人は誰になりますか?

2016年05月14日

子供がいない場合、相続人は誰になりますか?(大阪)

先日、友人がなくなったこともあり自分自身の相続について考えるようになりました。私は結婚しており、妻はいますが子供はいません。その場合の相続人は妻だけでしょうか?

 

法定相続人は奥様だけ、とは限りません。

万が一、ご相談者様がお亡くなりになった場合は、まず配偶者である奥様が法定相続人となります。お子様がいない場合は奥様だけではなく、ご相談者様のご両親も法定相続人となります。もしもご両親もお亡くなりになっている場合は、ご相談者様の兄弟(姉妹)が法定相続人となります。
このときご両親だけではなく、兄弟(姉妹)がなくなっている場合は、その子ども(相談者様からみて甥・姪)が法定相続人です。

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司法書士法人ABC
代表 司法書士 椎葉 基史
大阪の本部と東京に支店をおき、関西地区、関東地区の幅広い地域の相談に対応している。司法書士業だけでなく、行政書士、税理士とも連携してお客様の様々なお困りごとをサポートしている。

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相続放棄の期限を過ぎてしまいました。相続放棄はもうできないのでしょうか?

2016年05月14日

相続放棄の期限を過ぎてしまいました。相続放棄はもうできないのでしょうか?   難波

1年前に亡くなった父に借金があったようで、先日返済するよう督促の通知がきました。しかし、父に借金があることなど知らず、この通知にて父が借金をしていることを初めて知りました。
相続放棄の期限である3カ月を過ぎてしまっているため、相続人である私たちが父の借金を返済していかなければならないのでしょうか。

 

相続放棄ができるケースもあります。まずは専門家に!

原則的には、法律上相続人となった事実を知ったときから、3か月以内に行わなければ相続放棄をすることができません。
しかし、例外的に申述書の内容によっては受理されることもあります。一度、専門家に相談されることをお薦めします。

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つばめ司法書士・行政書士事務所
代表 司法書士 中原 誠
大阪を中心に、関西地方を対応エリアとしている。相続相談をメインに、債務整理やその他様々なご相談に丁寧に対応してくれる。弁護士、税理士とも協力して、複雑な相続相談についてもサポートが可能。

運営サイト:つばめ司法書士・行政書士事務所

亡くなった父の借金を放棄したいのですが、どうすればいいですか?

2016年05月14日

亡くなった父の借金を放棄したいのですが、どうすればいいですか? 横浜市

2ヵ月前に父が亡くなりました。先日、父宛に借金を返済するようにと通知がきました。母は数年前に亡くなっているので、相続人は私と弟の2人ですが、父の借金を放棄をするにはどうしたらよいのでしょうか。

 

家庭裁判所で早めに手続きを済ませましょう。

相続放棄は相談者様が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。相続放棄するには、亡くなったお父様の最後の住所地の家庭裁判所に申述を行い、受理されれば相続放棄ができます。申述を行う際には、申述書や戸籍を提出が必要です。

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司法書士事務所ともえみ
代表 司法書士 山口 良里子
大阪のスタッフ全員が女性の司法書士事務所。女性ならではの柔軟で丁寧な対応で好評の事務所。地域の交流スペースを展開している等、地域のネットワーク活動にも勢力的に参加をしている。

運営サイト:司法書士事務所ともえみ

相続人の父が認知症です、遺産分割の方針は私が決めていいのでしょうか?

2016年05月14日

相続人の父が認知症です、遺産分割の方針は私が決めていいのでしょうか?  岐阜

以前に母が亡くなりました。相続人は、夫である私の父と私です。遺産分割を行いたいのですが、父が認知症です。このまま遺産分割協議をおこなってもよいのでしょうか?

 

特別代理人を選定し、遺産分割を行う必要があります。

認知症であり「判断能力を欠いている」と見なされている場合、法律行為である遺産分割を行うことができません。そのため、相続人に認知症の人がいる場合、「成年後見制度」を利用し、お父様に後見人をつけて遺産分割を行うこととなります。
この後見人は、お父様の子である相談者様はなれません。なぜなら、お父様と相談者様はどちらも相続人ですので、お互いの利益が衝突します。このような事態においては、認知症のお父様の権利を守るために特別代理人を選任する必要があります。
このように複雑なケースはとても個人で対応しきれない部分が多いので専門家に相談することをお薦めします。

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司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
東京・神奈川を中心に、年間900件超の相続手続きを手掛ける司法書士・行政書士法人。こちらの事務所は、無料相談に対応しています。お問い合わせは下記から。

運営サイト:相続遺言相談センター(行政書士・司法書士オーシャン)

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