相続手続きに関する相談事例

相続税を節税したいので、生前贈与を考えています。

2016年05月17日

相続税を節税したいので、生前贈与を考えています。  名古屋

相続税をできるだけ節税したいと思っているので、生前贈与をすれば問題ないですか?

 

正しい知識が必要です!

相続税の増税に伴い、生前贈与を行う方が増えています。ですが、贈与税にも注意が必要です。
年間110万円以下の贈与であれば贈与税発生しませんが、それ以上の場合は贈与税が発生します。ですが、相続税も「小規模宅地の特例」や「配偶者控除」等の特例もあるので、生前贈与せずに相続で財産を引き継いだほうがいいのか、贈与税を支払わない範囲で生前贈与を行うのか、または贈与税を払ってでも相続財産を減らしたほうがいいのか、きちんと正しい知識を持って判断する必要があります。相続税をできるだけ節税したい方は、専門家にご相談されることをお薦めします。

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税理士法人石川経営
代表 石川 光男
名古屋に拠点をおき、税理士業務から社会保険労務士業務、行政書士業務、中小企業診断士業務、FP業務と幅広く事業を展開している事務所。

遺言執行者が既に亡くなっている場合はどうすればいい?

2016年05月17日

遺言執行者が既に亡くなっている場合はどうすればいい?   郡山

昨年に亡くなった祖母の遺言書を発見したので、遺言書に沿って相続手続きを進めようとしています。ですが遺言書は3年程前に作成したもので遺言執行者が祖母の長女にあたる私の母でしたが、母は祖母が亡くなる前に亡くなっており、執行者が不在の遺言書でした。このような場合、遺言書通りの相続手続きをするにはどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

 

遺言執行者の選任を申し立てることができます

遺言書において遺言執行者が指定されていない、または指定されていた執行者が亡くなっている時は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」を行うことができます。遺言執行者の申立が出来るのは相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた者などの利害関係者です。申立先は遺言者の最後の住所地の裁判所です。
執行者は未成年及び破産者以外の者であれば誰でもなることが可能ですが、相続に利害関係を持たない第三者の方が好ましく、弁護士・行政書士などが選任されるケースが多く、法人などでも執行者になることは可能です。

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ベストファームグループ
東京に本部をおき、郡山、いわき、石川と広く拠点を展開している。士業のワンストップサービスを軸として25年間、司法書士業、行政書士業、不動産から身元保証まで様々な分野でのサポートをしている。経験豊富な専門家として好評の事務所。

(名古屋)自筆の遺言書を開封していいのでしょうか?

2016年05月17日

自筆の遺言書を開封していいのでしょうか?(名古屋)

先日、母が亡くなり、母の遺産分割について父と話しあっている最中に、自筆証書遺言と思われる物が遺品の中から見つかりました。この遺言書は開封してしまって良いのでしょうか?(名古屋)

 

開封せずに、家庭裁判所にいきましょう!

自筆証書遺言における遺言書の保管者、又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し「検認の申立」をしなければいけません。封印のある遺言書に関しては、家庭裁判所で相続人等の立ち合いのうえ開封しなければいけないことになっています。

検認とは、相続人に対し「遺言書の存在及び内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するため」の手続きです。遺言書の有効・無効を判断をする手続きではありません。遺言書の検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。遺言書が発見された時点で亡くなった方の住所地を管轄している裁判所で遺言書保管者か、発見した方が手続きを行います。

丸の内にある名古屋の家庭裁判所への申立てになります。

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司法書士法人アプローチ
代表 司法書士 安立 裕司
名古屋市で地域の法律家として多くの方のお困り事のお手伝いをしている事務所。名古屋で遺産相続・遺言なら安心して任せられると評判で、法律のプロとして丁寧に対応をしてくれる。

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(大阪)子供がいない場合、相続人は誰になりますか?

2016年05月14日

子供がいない場合、相続人は誰になりますか?(大阪)

先日、友人がなくなったこともあり自分自身の相続について考えるようになりました。私は結婚しており、妻はいますが子供はいません。その場合の相続人は妻だけでしょうか?

 

法定相続人は奥様だけ、とは限りません。

万が一、ご相談者様がお亡くなりになった場合は、まず配偶者である奥様が法定相続人となります。お子様がいない場合は奥様だけではなく、ご相談者様のご両親も法定相続人となります。もしもご両親もお亡くなりになっている場合は、ご相談者様の兄弟(姉妹)が法定相続人となります。
このときご両親だけではなく、兄弟(姉妹)がなくなっている場合は、その子ども(相談者様からみて甥・姪)が法定相続人です。

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司法書士法人ABC
代表 司法書士 椎葉 基史
大阪の本部と東京に支店をおき、関西地区、関東地区の幅広い地域の相談に対応している。司法書士業だけでなく、行政書士、税理士とも連携してお客様の様々なお困りごとをサポートしている。

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相続放棄の期限を過ぎてしまいました。相続放棄はもうできないのでしょうか?

2016年05月14日

相続放棄の期限を過ぎてしまいました。相続放棄はもうできないのでしょうか?   難波

1年前に亡くなった父に借金があったようで、先日返済するよう督促の通知がきました。しかし、父に借金があることなど知らず、この通知にて父が借金をしていることを初めて知りました。
相続放棄の期限である3カ月を過ぎてしまっているため、相続人である私たちが父の借金を返済していかなければならないのでしょうか。

 

相続放棄ができるケースもあります。まずは専門家に!

原則的には、法律上相続人となった事実を知ったときから、3か月以内に行わなければ相続放棄をすることができません。
しかし、例外的に申述書の内容によっては受理されることもあります。一度、専門家に相談されることをお薦めします。

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つばめ司法書士・行政書士事務所
代表 司法書士 中原 誠
大阪を中心に、関西地方を対応エリアとしている。相続相談をメインに、債務整理やその他様々なご相談に丁寧に対応してくれる。弁護士、税理士とも協力して、複雑な相続相談についてもサポートが可能。

運営サイト:つばめ司法書士・行政書士事務所

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