相続・遺言関連ニュース

相続に関するニュース | 相続手続き相談プラザ - Part 2

意見公募では反対が多数!配偶者の遺産相続分の引き上げ案

2016年10月24日

18日、法務省が配偶者の遺産相続を拡大する等の民法改正について実施をした意見公募の概要を公表をした。そこでの、改正案の柱の一つ、配偶者の相続分の引き上げについて、反対の意見が多かったとの発表をした。現行では、婚姻期間の長さに関係なく法廷相続分は一定であるが、これを婚姻期間の長さや、財産形成に配偶者が貢献した場合には現在の2分の1ではなく、3分の2に増やす見直し案などが盛り込まれている。
これについて集まった反対意見として、「財産形成に貢献できるのは配偶者だけでなく、ほかの相続人、内縁関係の者もいる」等、一律の引き上げには納得いかないという意見が多数を占めた。

宝くじを相続したら相続税がかかる?

2016年08月31日

高額な宝くじが当たった場合、心配になるのは税金の事ですよね。宝くじに当選しても、翌年に多額の税金がかかる、かからないといろいろと話しはありますが、実際には宝くじが当たった本人が受け取る当選金には税金はかかりません。ただし、当選金を誰かに譲るとなると、贈与税の対象となってしまいますので、注意が必要です。

 

お墓の必要性

2016年08月13日

少子化、核家族化がすすみ、先祖供養への意識というものが薄れつつあります。継承者がいない、遠方で管理できない等の理由からお墓を片付けるという人が増えている。
2030年には年間の死亡者数が160万人を突破する日本での、新しい供養の在り方を考える必要がありそうだ。

 

遺言書で相続税対策「遺言控除」

2016年08月01日

「遺言控除」が早ければ平成29年度税制改正で新設する方針が固まったそうだ。有効な遺言による相続を条件に、一定の相続税の基礎控除額に上乗せして控除されるというものだ。内容は今後詰めていくそうだが、仮に300万円の遺言控除とした場合は、30万~165万円の減税となる。

 

相続情報の証明、新制度で省力化へ。証明書1枚で手続きが可能に

2016年07月20日

新制度では、法務局へと被相続人と相続人全員の戸籍とともに、住所、生年月日、続柄、法定相続分を記載した関係図を作り提出すると、それを公的な証明書として保管し、写しを無料で発行してくれる。現在は、それぞれの不動産の所在地の法務局や各金融機関へとへすべての資料を提出しなければならなかったが、新制度後からは、この証明書一枚だけで手続きが可能となる。

 

相続税・贈与税がクレジットカードで納付できるようになる!?

2016年06月23日

現在、国会では国税をクレジットカードで納付できる制度を検討している。この案が通れば、相続税や贈与税もクレジットカードで納付できるようになり、平成29年1月4日以降に納付される国税から適用される予定となっている。クレジットカードで納付すれば、ポイントやマイルなどのクレジットカード各種の特典が使えるというメリットはあるが、クレジットカード利用手数料がかかるなどデメリットもある。しかしながら、クレジットカードでの納付が可能になれば利便性が高まることが期待される。

亡くなったプリンス歌手の相続人は700人超え!?

2016年05月30日

先月、アメリカのプリンス歌手が亡くなった。プリンス歌手に妻子はいない上に遺言をのこしていなかったため、大きな騒動となっている。プリンスさんの出身地であるミネソタ州では、兄弟姉妹(両親あるいは片親が同じ)の全員が平等に遺産を受け取れるような法律が定められている。プリンスさんの莫大な資産を求めて「プリンスさんの兄弟姉妹である」、「プリンスさんの隠し子である」という主張が後を絶たず、その数は700人を超えているそうだ。

愛するペットのために遺産をのこせる。話題のペット信託®

2016年05月22日

一般社団法人ペットフード協会が行った「全国犬・猫飼育実施調査」によると犬の飼育世帯率は約15%、猫は約10%との結果がでた。特に小型犬は愛嬌があり、比較的飼育しやすいということで高齢者にも人気がある。故に「もし私が先に死んだら、この子はどうなるのだろう」と考える人も少なくない。現在の民法ではペットに遺産を相続することはできない、また「遺産を相続する代わりに、大事なペットの世話をしてもらう」という負担付き遺贈という手段もあるが、他の相続人にも最低限の相続財産が保証されているため、トラブルに巻き込まれてしまうことも少なくない。

そこで話題となっているのがペット信託®というもの。これは飼い主が代表者となる合同会社を設立し、ペットのために残したい財産を合同会社へ生前に移しておく。設立した会社と飼い主で「信託契約」を結び、自分の死後の飼い主を定め、他の様々な条件を決定。信託が開始されると、新しい飼い主のもとに財産がわたるようになっている。

信託監督人をつけ、愛するペットがきちんと飼育されているかを確かめることもできる。適性でないと判断できる場合は、財産を渡すことを中止にするという契約を結ぶことができるため、負担付き遺贈より安心ということで今注目を集めている。

認知症事故 意外な最高裁判決!

2016年04月06日

愛知県大府市で2007年、認知症で徘徊(はいかい)中の男性(当時91)が列車にはねられて死亡した事故をめぐり、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた・・・

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