銀行における相続手続き ~金融機関の相続手続き~

銀行で必要となる相続手続き

分割協議がまとまり遺産分割協議書が作成できたら、被相続人名義の預貯金について相続手続きをする事になります

こちらでは、代表的な銀行や金融機関での相続手続きの流れについてご説明いたします。預貯金の相続手続きは、各金融機関により必要な書類や手続きの内容が異なりますので、詳しい内容は各金融機関へと問い合わせをしましょう。

 

相続手続きの流れ

 

相続発生の連絡

相続が発生したら、まずは取引支店へと相続が発生した旨の連絡をします。(電話もしくは来店)

金融機関は、相続発生の連絡を受けるとその口座について取引ができないよう口座の凍結をします。凍結後は入出金や振込などが一切出来なくなります。

 

必要書類の提出

各金融機関毎の相続手続き書類がありますので、指定用紙へと記入をし添付書類等と一緒に提出をします。この時に必要となる添付書類については、遺言書がある場合とない場合で内容が変わりますので、銀行へ相続発生の連絡をした際に遺言書の有無についての連絡もしましょう。

・相続手続届出書(各金融機関指定のもの)

・被相続人の戸籍謄本(出生~死亡までの一連の戸籍)

・相続人の戸籍謄本

・遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)

・相続人の印鑑証明書

・相続人の実印(払い戻しを受ける方)

・預金通帳、カード、証書等

上記は一般的なものになります。詳しくは取引のあった金融機関へと確認をしましょう。

 

払い戻しの手続き

必要書類提出後、銀行でその内容を確認し、不備がなければ指定の方法で払い戻しが実行されます。

 

一般的な銀行における相続手続きは上記の流れとなります。

預貯金については上記のとおりですが、証券会社などの株式の手続きはまた内容が違ってきますので直接取引店へと問い合わせをしましょう。

 

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