相続手続きの期限

期限がある相続手続き

相続手続きの中には、期限内に行わないといけないものがいくつかあります。 期限を過ぎてしまうと、借金を相続してしまったり、払う必要のない税金を払わなければならなくなるなど、 大変なリスクがありますので、十分注意しましょう。

 

7日以内に行う手続き

死亡届の提出

死亡届は故人の死亡後7日以内に提出する必要があります。相続手続きの第一歩となる手続きです。 届け先は、本籍地・住所地・死亡地いずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口となります。 24時間受け付けており、葬儀社による代理届け出も可能です。

□必要なもの

□火葬の許可申請
火葬を行う場合は、死亡届と併せて火埋葬許可申請書も提出します。申請後、死体火葬許可証が交付されます。

 

3ヶ月以内に行う手続き

相続放棄

相続放棄の期限は、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」と定められています。 この期限を過ぎてしまうと、全ての相続財産を相続人が相続すると認めることになりますので、 相続財産に負債が含まれる場合、思いがけない借金を背負ってしまうことになります。 万が一期限が過ぎてしまった場合は、速やかに専門家に相談しましょう。

□届け先

□必要なもの(第1順位の方が相続放棄をする場合)

 

4ヶ月以内に行う手続き

準確定申告(所得税の申告)

被相続人(亡くなった方)が年の中途で死亡した場合、確定申告を相続人が代理で行います。 これを「準確定申告」と言い、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、被相続人の所得税を申告・納税します。 申告期限に準確定申告を行えなかった場合や、無申告の場合はペナルティーとして、罰則の税金が課されます。 4か月を過ぎてしまった場合には、『延滞税』という罰則の税金が発生します。 無申告と判定されてしまうと、無申告加算税が発生します。

□対象者
被相続人が下記にあてはまる場合、準確定申告が必要になります。

 

10ヶ月以内に行う手続き

相続税の申告・納税

相続税の申告・納税の期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。 ただし、相続税は相続人それぞれが受け取った金額に対して、それぞれ算出されるものですので、 期限までに遺産分割協議が終わっていることが前提となります。

期限までに申告が間に合わなかった場合や、 実際に受け取った財産よりも低い金額で申告をした場合は、 「加算税」が上乗せされますので注意してください。 また、期限までに納税しなかった場合、利息にあたる「延滞税」がかかりますので、これも注意したいところです。

□対象者
相続財産が基礎控除を上回る場合は、相続税の納税が発生します。 基礎控除の計算方法は下記の通りです。
3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

□申告・納税先
相続税の申告先は税務署となります。金融機関、郵便局を通して納税することも可能です。

 

1年以内に行う手続き

遺留分侵害額請求

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に保証されている最低限の相続財産の割合のことです。 遺言書の内容とは関係なく保証されますが、遺留分を請求するかは相続人の意思次第ですので、 もし請求したい場合は期限内に「遺留分侵害額請求」の手続きが必要になってきます。

消滅時効期間は下記のいずれかになります。

 

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