相続放棄と限定承認
相続放棄するときは、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。このとき家庭裁判所では、相続の放棄が本人によるものなのかを確認し、問題がなければ受理されます。受理されると家庭裁判所から相続放棄申述の受理証明書が交付されます。
相続放棄で気を付けなければならないのは、放棄された相続権は引き継がれるということです。ある相続人が相続放棄した、相続権は次の法定相続人に移行します。つまり、債務が多い場合などに相続放棄する場合には、その後に相続権を引き継ぐ全員が相続放棄しなければ誰かがその債務を相続することになります。
なお、相続放棄した場合でも受け取れるものとして生命保険があります。
これは生命保険金が受取人に直接支払われるものだからです。よって、被相続人の生命保険の受取人が「相続人」とされていても同じ同様の理屈で、遺族年金、弔慰金、支援金、義援金などは、相続放棄した人でも受け取ることができるものとしてあげられます。
限定承認は、相続財産がプラスなのかマイナスなのか判断がつかないときに行われます。プラスならば債務を払った上で残りを相続できます。マイナスの場合は債務を相続する必要がありません。こちらも家庭裁判所への申述は3か月以内となります。
限定承認が相続放棄と異なる点は、相続人が複数いる場合に、相続人全員が行わなければならないため、だれかひとりでも限定承認に応じない相続人がいると受理されません。また、手続きも雑多で面倒なために、限定承認を考えている場合には法律に詳しい税理士などに相談するようにしましょう。