戸籍収集と預貯金の解約
被相続人の名義のままである預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の
	相続人によって預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
	
	このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の払戻しが凍結
	されます。
	もしも、預貯金の保全が心配な場合、早めに銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良い
	でしょう。
	
	凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた
	後かによって異なります。
	
	具体的な手続きは以下のとおりです。 
	遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
遺産分割の前に、預貯金を払い戻しする場合
	①金融機関所定の払い戻し請求書
	②相続人全員の印鑑証明書
	③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
	④各相続人の現在の戸籍謄本
	⑤被相続人の預金通帳と届出印
	
	この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて
	確認する必要があります。
	
	現実的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に、こうした手続きを進める形に
	なりますが、基本的には遺産分割協議を行う前に、預貯金だけ払い戻すという事は、相続
	を複雑にしてしまうほか、遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めは出来ません。
遺産分割協議書の締結後に、払い戻しする場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
	
	①金融機関所定の払い戻し請求書
	②相続人全員の印鑑証明書
	③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
	④各相続人の現在の戸籍謄本
	⑤被相続人の預金通帳と届出印
	⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
	
	この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて
	確認する必要があります。
	
	現実的には、相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の払戻しをするこの
	方法が、もっとも円滑な流れになると思います。
	相続の手続きを適当にしてしまうと、親族間の交流が無くなるほか、へたすると裁判に
	まで発展してしまいかねません。
	また、裁判にしないまでも合意が取れないので、相続財産が一切、承継する事が出来ない
	という事態にもつながってしまいます。
	
	正しい手続きを踏むことを第一にご検討下さい。













