横須賀の女性が川崎病の研究に遺贈。遺言による遺産の寄付
2017年01月13日
遺言書によって遺産を渡すことを遺贈という。遺贈は相続人に限らず、相続人以外の個人や団体に遺産を渡すことができる。2016年5月、「川崎病」とよばれる病の研究支援をしている「NPO法人 日本川崎病研究センター」へ遺贈による寄付があったことがわかった。
川崎病とは公害ではなく、川崎医師が発見した病である。原因はまだ明らかになっておらず、症状は発熱や発疹、目の充血等がある乳幼児が中心にかかる病だ。患者数は年々増加傾向にあり、残念ながら治療法も予防薬も現時点ではない。
遺贈をした横須賀の女性は、2011年に川崎病を研究する記事を新聞をみて自身の遺産を寄付しようと考え、公正証書遺言を作成した。そして2015年1月に女性が亡くなり、遺産総額およそ1億7千万円が寄付された。これまでにも、1億の遺贈が複数回あったが、横須賀の女性が遺贈した1億7千万円は遺言による寄付の最高額だった。
川崎病を患っている方の家族や研究者たちにとって、嬉しいニュースだったに違いない。