不動産の名義変更

ここでは、不動産の名義変更についてご案内致します。

相続が始まり、相続手続きを進めていく上で、被相続人(故人様)が不動産を所有している場合、名義が被相続人のままでは権利者と所有者や居住者が一致していませんので良い状態ではありません。相続によって不動産を取得する場合には、相続人の名義に変更する必要があります。これを相続登記といいます。

この相続登記は司法書士の独占業務となり、報酬をもらって司法書士以外の者が代行すると法律違反となってしまいます。ですから、税理士や行政書士がこの手続きを行うことはできません。

手続きにおいては、①相続人を特定する戸籍謄本を被相続人の出生から現在まで集めます。②また被相続人の不動産を調査して、漏れなく全ての不動産の内容を確認します。③誰が何を相続するか、遺産分割協議書を書面で作成します。④法務局にて登記申請を行います。司法書士が担当する場合、オンライン申請で行いますので、一般の方のように2~3回と法務局に行く必要はありません。⑤登記申請が1~2週間で完了すると、登記識別情報(権利証)を請求して製本して、お客様にご説明のうえ納品いたします。

被相続人の不動産を相続する場合には、司法書士にご相談ください。

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