不動産の相続手続き 費用

不動産の相続登記(名義変更)の費用がいくらかかるのか、相場はどのくらいかご存知ですか?相続はそう頻繁に起こる事ではないからこそ、「知らなかった」ことで損をしてしまう方も多いのです。
実は不動産の相続手続きに関する費用は人それぞれです。不動産の相続手続の費用で損をしないためにも何にどれくらいかかるのか、事前にしっかりと確認しましょう。

不動産の相続登記にかかる費用

不動産の名義変更をする際の費用は主に以下の通りです。

必ずかかる「実費」と呼ばれるものと、必要に応じてかかる「報酬」に分かれます。それぞれどのようなものか、またどのくらいかかるのかご説明致します。

 

戸籍等の必要書類に関する取得費用

相続手続きで必ず必要になるのが「戸籍」です。様々な場面で必要になり「実費」に分類されます。不動産の相続登記においては

これら全てを用意する必要があります。戸籍謄本は1枚450円程度、除籍謄本は1枚750円程度、住民票の写し・印鑑証明書は1枚300円程度となっており、通常はこれらの書類の取得費用だけで1万程度かかることが多いのです。さらに遠方から郵送で取り寄せる場合は、加えて郵送代もかかります。
集める書類が多い上に、不慣れな書類を扱うことになりますので、戸籍等の収集に苦労される方は非常に多くいらっしゃいます。

 

登録免許税

登録免許税は「実費」に分類されます。登記の申請をする際に一部の例外を除いて必ずかかる免許代で、計算方法は以下の通りです。

非常にシンプルな計算方法ですが、固定資産税の評価額によって登録免許税を納める金額は大きく異なります。冒頭で「不動産の相続手続きに関する費用は人それぞれ」と申し上げましたが、理由はこの登録免許税によって総額が異なるからです。
なお、前述の「一部の例外」とは震災特例法(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律)で免税措置が設けられた場合等です。

登録免許税の納付方法は原則、現金で納付となっていますが登録免許税額が3万円以下の場合は、収入印紙での納付も認められています。現金で納付する場合はお近くの金融機関に出向いて書類を記入し支払いを完了させ、その領収書を登記申請書に張り付けて提出します。
領収書は失くしたりしないよう注意しましょう。

 

登記簿謄本の取得

登記簿謄本とは、不動産や土地の登記情報がかかれている登記簿の写しをいいます。元々、不動産の情報は紙ベースで「登記簿」として法務局で管理されておりましたが、今では法務局もIT化が進み登記簿の情報はPCでデータ管理されるようになりました。

登記簿にかかれていた「登記情報」をデータ化し、それを紙で印刷したものを「登記事項証明書」といいます。
登記簿謄本と登記事項証明書は、言い方が違うだけで証明されている内容は全く同じです。

不動産の名義変更(相続登記)をするにあたって「登記簿謄本をとってきてくださいと言われたが、登記事項証明書しかない」と不安に思う方もいらっしゃいますが前述の通り内容は同じですので問題ありません。

この登記簿謄本(登記事項証明書)は、土地だと1区画で1枚、建物だと1軒で1枚、それぞれ必要になります。ただし一部例外があり、分譲マンションのように不動産登記法上で「区分建物」と呼ばれるものは登記事項証明書の様式が通常とは異なり、土地も建物もまとまった登記事項証明書が発行されます。

登記簿謄本(登記事項証明書)はだれでも取得することが可能で、1枚600円の手数料がかかります。名義変更をする不動産の数が多ければ、その分必要になるので費用もかさみます。登記簿謄本の取得費は「実費」に分類されます。

 

司法書士の費用

司法書士へ支払う費用は「報酬」に分類されます。不動産の相続登記は、司法書士でなくとも当事者であれば手続きをすることが可能です。ですので、ご自身で対応される場合は司法書士への報酬は発生しません。

ちなみに不動産の名義変更(登記)は司法書士の独占業務ですので、一般の方はもちろん行政書士や弁護士であっても報酬をもらって手続きを対応することはできません。

報酬金額の相場は以下の通りです。

固定資産評価額 不動産登記の相場(申請1件につき)
2000万円未満 7万円~10万円
※12万円を超える報酬は、要検討
5000万円未満 8万円~12万円
※15万円を超える報酬は、要検討
1億円未満 12万円~15万円
※20万円を超える報酬は、要検討

現在、報酬は自由化しておりますので何処へ依頼しても報酬は一緒ではありません。もちろん、少し複雑な場合等は相場より少し高くなります。
専門家への報酬はどのくらいが一般的であるのか少し分かり辛いかと思いますが、ぜひ上記をご参考ください。

 

 

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