遺言書の有無による手続きの違い

相続手続きでは、まず遺言書の有無を確認します。遺言書の有無によって手続きの流れが大きく変わります。

故人の残した遺言書が、自筆遺言の場合は、家庭裁判所で検認を行う必要があり、公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場に行き、遺言の有無を確認します。

 

自筆遺言を発見した場合の手続きの流れ

自筆の遺言書の場合、検認の手続が必要となります。

自筆遺言書は相続人が特定できる戸籍を集めて、家庭裁判所に申立をする必要があります。また、その際に遺言書は開封せずに提出します。(遺言書の内容の改ざんを防ぐため遺言書の開封は法律で禁止されています。また、誤って開けてしまった場合、法律では過料(5万円以下)が科せられます。) 万が一開封してしまった場合でも、必ずしもその遺言書が無効になるわけではありませんので、そのままの状態で家庭裁判所に提出をします。

家庭裁判所に自筆の遺言書を提出した後、家庭裁判所から検認の連絡が届きます。相続人全員が家庭裁判所に呼ばれ、裁判官の前で内容を確認して検認を行います。

検認が終わったら遺言書に基づき相続手続きを進めていく流れとなります。(遺言に遺言執行者が記されている場合は遺言執行者が手続きを進めます。)

 

公正証書遺言がある場合の手続きの流れ

公正証書遺言がある場合には、上記の自筆遺言のように検認を行う必要はなく、相続の手続を進めることができます。

遺言執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めます。

遺言執行者の指定がない場合は、相続人の代表者を決めて手続きを進めます。または、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼し、遺言書に基づき手続きを進めていく流れとなります。

 

相続手続きの流れに関する疑問や心配事がある場合は、専門家に相談する事も可能です。無料相談を行っている事務所などで一度専門家に相談してみると、適切なアドバイスをもらえます。

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