自動車の名義変更

動産のなかでも、自動車や船舶などは相続対象になり、相続する際には名義変更の手続きが必要になります。ここでは自動車を例にとってみていきます。

自動車は、相続人単独でも共同でも相続できます。手続きには除籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票、車検証、車庫証明書などが必要になります。

必要になる書類は、以下のパターンによって違います。

1)複数の相続人のうち一人が自動車を単独相続する場合

2)複数の相続人が共同で自動車を相続する場合

詳しくは下の表を参照してください。

自動車は、たとえ廃車にする場合や売却、第三者に譲渡する場合でも、まずは相続手続きをしなければ処分できませんので注意してください。

単独相続による普通車の名義変更手続きに必要な書類
除籍謄本 被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載が必要。
※婚姻等で戸籍謄本より除外され相続人として確認の取れない場合は原戸籍謄本。被相続人の戸籍から除外されている人は、現在の戸籍謄本も必要。婚姻関係や出生の事実関係を証明できる書類が必要。
※発行されてから3ヶ月以内のもの。
印鑑証明書 単独相続する人のものが必要。発行から3ヶ月以内のもの。
委任状 単独相続人の実印を押印した委任状。必ず実印で押印する必要があります。
共同相続による普通車の名義変更手続きに必要な書類
除籍謄本 被相続人(死亡者)のもので相続人全員の記載が必要。
※婚姻等で戸籍謄本より除外され相続人として確認の取れない場合は原戸籍謄本。被相続人の戸籍から除外されている人は、現在の戸籍謄本も必要。婚姻関係や出生の事実関係を証明できる書類が必要。
※発行されてから3ヶ月以内のもの。
印鑑証明書 共同相続する人全員のものが必要(未成年者については住民票)。発行から3ヶ月以内のもの。
委任状 行動相続人全員のものでそれぞれ実印を押印。(未成年者については親権者併記)
両者に共通する必要書類
  • 自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
  • 申請書(OCRシート1号)
  • 手数斜納付書(登録印紙500円貼付)
  • 車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)※発行されてからおおむね1ヶ月以内のもの。
    ※共同相続の場合は、使用者を一人設定する必要があり、車庫証明はその人のものが必要。
  • 自動車税申告書

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