贈与税の申告

相続手続きにおける税理士の業務の一つに贈与税の申告があります。

財産の贈与があった場合に、財産の総額が年間110万円を超える場合に、贈与税の申告が必要になります。

この年間110万円以内の贈与に収めることができれば、贈与税は発生しません。相続税の生前対策として、この贈与税の基礎控除範囲で、相続が発生する前から、贈与できる財産は贈与しておくことが一つの方法になります。

しかし、贈与税は相続税より、割高ですので注意が必要です。このような贈与税と相続税における生前対策は専門的知識である上に、ノウハウが必要になってきますので、ご興味のある方は、お問合せください。実績のある税理士をご紹介させていただきます。

 

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