相続不動産の売却

相続財産である不動産を売却する場合には、不動産の名義を被相続人のままですと売却手続きをすることができません。まずは、不動産を相続する相続人の名義に変更する必要があります。

相続不動産の名義変更には登録免許税が発生します。また、売却する場合には譲渡所得になりますので、確定申告も必要です。相続不動産を売却する場合には、様々な手続きや、税金が発生しますので、お困りの方は、我々相続の専門家にお任せください。手続きに関するサポートはもちろん、税金についてもお役にたてると思います。

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