相続放棄と限定承認

相続放棄及び限定承認をする場合には、相続が発生したことを知った日から、3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申し立てます。この3ヶ月以内の期間を過ぎてしまうと、原則相続放棄及び限定承認をすることが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。

この申立を家庭裁判所に行わない場合、相続財産のプラスとマイナスの財産も全てを単純承認(全て相続するということ)したとみなされますので、放棄、又は限定承認をする場合には、必ず期限内に申立をしましょう。

また、何等かの正当な理由があり、相続放棄及び限定承認の期限を延ばしてもらいたい場合にも、その旨を家庭裁判所に申立をします。正当な理由が認められれば、期限を延ばす事が可能です。

 

相続放棄と限定承認について、詳しくはこちら→放棄・限定承認

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