遺言執行者の選任

被相続人が遺した遺言書に、遺言の内容を執行する者(遺言の内容を実現する者のこと)が指定されていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう事ができます。

また、遺言書によって遺言執行者がしてされていても、その者が辞任、解任、死亡、破産手続の開始決定を受けていて、遺言執行者がいなくなった又は、執行者にならなかった場合にも家庭裁判所で選任してもらう事ができます。

遺言執行者の選任は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に選任の申し立てを行いましょう。

 

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