葬儀費用は誰が負担するの?
死亡届を提出すると故人を葬るための葬儀を行うことになりますが、葬儀には費用がかかります。一般的には、通夜や告別式の相場は200から300万円前後といわれます。これに納骨の費用が20万円前後、さらにお布施や飲食代、位牌料、その他雑費で100万円前後が加算されます。つまり、全部で大体300万から400万円の費用を準備しておく必要があるのです。
葬儀の費用は、基本的に被相続人の財産の中から支払うことができます。この、葬儀費用は必要経費とみなされ、相続財産から差し引いて計算できます。
葬儀費用として控除の対象となる主なものとしては、本葬費用、通夜費用、僧侶や寺院へのお布施、葬儀会場の費用、通夜の食事代、遺体運送費用などです。一方で、葬儀費用に含まれないものとしては、香典返し費用、仏具代などがあげられます。なお、香典返しの費用は相続財産から控除されませんが、香典については通常の金額であれば相続税から控除されます。
なお、相続財産から控除できるのは葬儀から告別式までの費用となり、その後の四十九日や何回忌、法事等にも費用がかかりますが控除の対象とはなりません。
相続財産から控除されるもの
- お通夜、告別式にかかった費用
- 葬儀に関連する料理代
- 火葬斜、埋葬料、納骨料
- 遺体の搬送費用
- 葬儀場までの交通費
- お布施、読経斜、戒名料
- お手伝いさんへのお礼
- 運転手さん等への心付け
- その他通常葬儀に伴う費用
相続財産から控除されないもの
- 香典典返し
- 生花、盛籠など※喪主・施主負担分は控除されます。
- 位牌、仏壇、墓石の購入費用
- 法事(初七日、四十九日)に関する費用
- その他通常葬儀に伴わない費用