どんなものが対象となるか?
被相続人が残した遺産で、相続の対象となるもののことを相続財産といいます。
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産のことを積極財産(資産)といいます。具体的には現金や預金、不動産、価値の高い動産、債権などがこれにあたります。
一方で、マイナスの財産のことは消極財産(債務)といいます。借金や損害賠償義務、保証債務など、誰かから借りていて返還する義務のあるものです。
また被相続人が残したものの中で、相続財産として対象とならないものもあります。大きく分けて二つです。
一つは形見分けの対象になるようなものです。たとえば故人の愛用品や趣味のコレクションなどです。これらは、所有権を相続するのに手続きなど必要ありませんので、相続の対象にはなりません。
もう一つは、お墓や祭具、系譜などです。これらは、誰かに転売できるようなものでないため財産としては認められません。ですので、その引継ぎは相続ではなく継承という概念で捉えられています。これらの引継ぎは、普通、被相続人によって指名されます。
積極財産
- 現金
- 預貯金
- 不動産・国債
- 株券・手形
- 貸付金
- 抵当権
- 借地権
- 自動車
- 貴金属
- 著作権 など
消極財産
- 借入金
- 家賃
- 賃借料
- 保証債務 など
相続財産ではないもの
- お墓
- 仏壇 など