遺産分割協議書が送られてきた
相続トラブルの一つに、相続人の一人が、勝手な遺産分割を考え、それを遺産分割協議書に記し、あとは署名と印鑑を押すように!と身勝手な遺産分割の内容の遺産分割協議書を送り付けられた!という事例があります。
内容に不満がない場合には、送られてきた遺産分割協議書に署名と印鑑を押印する事は問題ではありませんが、あまりにも自分に不利な内容の遺産分割協議書の内容である場合には、署名、印鑑を押印してはいけません。署名・押印をしてしまうと、不満な内容の遺産分割に合意した事となります。
そもそも遺産分割とは相続人間で遺産分割協議を行い、相続人全員の合意のもと、決定する内容のはずです。一人の相続人の勝手な意見による遺産分割協議書は無効ですので、その旨を伝え、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。それでも納得せず、トラブルに発展してしまいそうな場合には、我々相続の専門家にご相談ください。