遺留分減殺請求
遺留分侵害額請求の期限は、
①相続が開始したことを知った時から1年以内に遺留分を侵害している相手に遺留分減殺請求を行わなければなりません。
②相続開始をしらなくても10年が経過するとこの請求する権利は失われます。
遺留分減殺請求とは、相続人に対して最低限の相続財産を得る権利を保障するために設けられている権利のことです。
もし、遺言書によって相続人のうち誰か一人、あるいは、まったく知らない他人に相続財産を渡すと書かれていても、この権利によって法定相続分よりは少なくなりますが、いくらかの相続財産を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求ができるのは、配偶者、子(直系卑属)、直系尊属に限られていますので、注意してください。