遺産分割協議の内容や結果は書面に残すべき?

遺産分割協議が無事に終了した後、その内容は書面に残すべきでしょうか。民法では遺産分割協議書として必ずしも残さなくてはならないという規定はありません。ただし、以下の理由から遺産分割協議書があったほうが便利です。

まず、遺産分割をしたというその証拠のためです。遺産分割後に相続人などから「遺産分割協議をしていない」「自分は同意していない」などトラブルを避けるための利用です。

また、相続税を納税するうえでの計算において、どの相続人がいくら相続したかの資料となるため、相続税の申告の際に添付書類として利用できます。なお、相続税の申告で添付する際は原本ではなく写しでも問題ありません。また、被相続人の預貯金の解約、株式の名義変更などで遺産分割協議書を求められることもあるようです。このような理由から遺産分割協議書は必要に応じて数枚用意しておくべきでしょう。

左記に遺産分割協議書を作る際のポイントをまとめておきますので、下記を参考に作成してください。わからないことがあれば専門の知識のある弁護士や司法書士に相談してください。

亡くなった人(被相続人)を
特定するための記載事項
被相続人の氏名
最後の本籍
最後の住所
死亡年月日
相続財産に不動産がある
場合の記載事項
所在
地番
地目
地積
家屋番号
種類
構造
床面積
※登紀簿謄本の記載内容をそのまま記載する
相続財産に株式、公社債、
預貯金がある場合の
記載事項
&銘柄・証券番号・株数
金融機関名(支店名)
口座の種類・口座番号・残高
相続財産に負債がある
場合の記載事項
借入金の額
未払い金の額
各相続人が相続する
財産の内容に関する
記載事項
各相続人が相続する財産の内容を具体的に記載する。
遺産分割の方法は、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つがあります。
後日、発見された
相続財産に関する
記載事項
後日、相続財産が発見された場合に、もう一度、遣産分割協議を行うのか、それとも、誰が相続するか、今の時点で決めておくかなどを記載する。
通常、「その他の財産・債務が発見された場合は、「相続人○○○が相続するものとする」等の文言を入れます。

遺産分割協議書は、上記事項等を確認し合意した上で作成し、相続人全員(財産をもらわない相続人も含みます。)が、印鑑証明書を添付し署名・押印(実印)。

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