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相続人の父が認知症です、遺産分割の方針は私が決めていいのでしょうか?

2016年05月14日

相続人の父が認知症です、遺産分割の方針は私が決めていいのでしょうか?  岐阜

以前に母が亡くなりました。相続人は、夫である私の父と私です。遺産分割を行いたいのですが、父が認知症です。このまま遺産分割協議をおこなってもよいのでしょうか?

 

特別代理人を選定し、遺産分割を行う必要があります。

認知症であり「判断能力を欠いている」と見なされている場合、法律行為である遺産分割を行うことができません。そのため、相続人に認知症の人がいる場合、「成年後見制度」を利用し、お父様に後見人をつけて遺産分割を行うこととなります。
この後見人は、お父様の子である相談者様はなれません。なぜなら、お父様と相談者様はどちらも相続人ですので、お互いの利益が衝突します。このような事態においては、認知症のお父様の権利を守るために特別代理人を選任する必要があります。
このように複雑なケースはとても個人で対応しきれない部分が多いので専門家に相談することをお薦めします。

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司法書士法人オーシャン
代表司法書士 山田 哲
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