相続手続きに関する相談事例

(東京)推定相続人から廃除された場合、遺留分の請求はできますか?

2017年02月21日

Q:推定相続人から廃除された場合、遺留分の請求はできますか?(東京)

母の相続手続きが終わり、自身の手続きについても考えるようになりました。
私が亡くなった場合、相続人になるのは夫と子ども達だと思いますが、長男は昔から素行が悪く大変な苦労をしてきました。

今では年に1回程度しか顔を合わせることはありませんが、長男には散々嫌な思いをさせられたので私の財産は長男に渡したくないと考えています。

財産を相続させたくない相続人がいる場合に、廃除できる制度があると聞いたことがありますが、もし廃除された相続人が遺留分を請求してきた場合は、やはり最低限の財産を相続をしなければいけないのでしょうか。

A:被相続人は、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

被相続人は、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができ、廃除が認められれば相続人からの遺留分減殺請求も認められないことになります。これは、推定相続人の廃除が、相続人としての資格を奪うという制度であり、廃除がされた場合には、遺留分も無くなるためです。

なお、相続財産を渡したくない相続人がいる場合には、遺言書を作成して相続させる財産や相続人を指定することで特定の相続人に財産が渡らないようにする方法を執ることも可能ですが、この場合、遺留分までは奪うことができない点に注意が必要です。

推定相続人の廃除は、相続人としての資格を失わせるものですから、廃除される者にとっては非常に大きな影響があります。このため、法律で定められた廃除事由を満たしていなければ、家庭裁判所が請求を認めることはありません。

廃除の請求をすべきか、廃除事由に当たるか否かの判断は専門的な法律判断を伴うことになりますので、専門の法律家にご相談ください。

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弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 森田 雅也

東京を中心に高度な専門性を要する法律業務を多く取り扱う弁護士法人。相続トラブルにおける法律業務を総合的にサポート。

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