(東京)父から援助された自宅の購入資金は特別受益になりますか?
2016年12月08日
Q:兄が結婚した際に父から援助された自宅の購入資金は特別受益になりますか?(東京)
父が亡くなり、母と兄弟2人の3人が相続人として遺産を受け取ることになりましたが、兄は過去に、結婚した際の自宅の購入資金として多額の贈与を父から受けています。私は独身のため、特に贈与を受ける機会がなかったのですが、兄が贈与を受けた分は遺産分割の際に考慮してもらうことは出来ないのでしょうか?
特別受益となります。
このような場合、お兄様が受け取られている贈与は「特別受益」となるので、遺産分割の際に、贈与相当額を相続財産に加えた上で、お兄様の相続財産から贈与相当額が控除されることになります。
例えば、お兄様が500万円の贈与を受けており、お父様の遺産が3000万円だった場合、本来の相続財産に特別受益分の500万円を加算した3500万円を、お母さまとご兄弟様で分割することになります。
これを計算すると、お母様の相続分が2分の1の1750万円、相談者様とお兄様の相続分が4分の1の875万円ずつとなります。そして、お兄様に関しては、生前受け取っていた500万円が、この875万円から差し引かれる形になり、お兄様の最終的な相続分は375万円となります。
ただし、お兄様がお父様に対して何か特別な働きをされていた事情がある場合(例えば、退職など金銭的な不利益を被りながら介護に尽力した等)は、それが寄与分として扱われる場合もあり、主張が対立することもあります。ご家庭の様々な状況により判断が変わってまいりますので、まずは専門家に詳しくご相談されることをお勧めいたします。
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弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 西尾 公伸
東京を中心に高度な専門性を要する法律業務を多く取り扱う弁護士法人。相続トラブルにおける法律業務を総合的にサポート。