相続手続きに関する相談事例

11月, 2016 | 相続手続き相談プラザ

(千葉)遺産分割がまとまらない場合でも、相続税申告は必要ですか?

2016年11月24日

遺産分割がまとまらない場合でも、相続税申告は必要ですか?(千葉)

父が亡くなり、相続が発生していますが、私と姉は非常に関係性が悪く、10年以上も連絡を取っていません。母は既に他界しており、姉が父の財産管理をしていたので財産状況も分かりませんし、そもそも遺産分割がまとまるとは到底思えません。こうした場合で、相続することが出来ていなくても相続税は必要ですか?(千葉・市川)

 

遺産分割がまとまらない場合でも、相続税申告は必要です(千葉)

現在は、基礎控除3000万円+法定相続人の人数×600万円までが税金のかからない財産額となります。

例としては相続人が2名の場合、基礎控除額の3000万円+(相続人2名×600万円)=4200万円となりますので、財産額が4200万円までならば税金はかかりません。4200万円を超えた部分に相続税が発生します。

基礎控除額に届かなければ相続税の支払いは必要はありませんが、基礎控除を超える場合は、遺産分割がまとまらない場合でもきちんと期限内に申告をする必要があります。国税庁の調査によると、2013年において相続税の課税件数は4%ほどとなっています。2015年1月以降発生の相続は基礎控除額の変更により課税される方は増えることが予測されています。財産には相続税が「かかる」「かからない」財産の別があり、また、亡くなった方(被相続人)に借金があれば、相続財産から差し引いて検討することが必要であるなど、個々の状況によって、検討するべき点が多々あります。

亡くなったお父様と同居されていた姉が、財産管理をしていて全体像が分からなかったとしても、基礎控除を超える財産がある場合には相続税申告が必要になります。こうした「相続」問題は、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

また千葉県内の相続税申告は、私どもの協力先の税理士と連携して行う事が可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人リーガルプラス
代表 弁護士 谷 靖介
千葉県内の市川、津田沼、成田、鹿島に事務所を構える弁護士法人。遺産分割交渉や遺産分割の調停など、幅広い分野のご相談に対応する事が可能。

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