相続手続きに関する相談事例

(東京)代償金の請求は可能なのでしょうか。

2017年02月21日

Q:財産が不動産しかなく、そこに住んでいた姉が相続したいと言っています。代償金の請求は可能ですか(東京)

父が亡くなり、相続財産に預貯金はほとんどないため、姉妹3人で父名義の土地と家屋を相続することになります。
しかし、長女夫婦が長年父と同居してそこに暮らしているため、残された土地と家屋は、姉夫婦らが相続したいと言っています。私と妹の取り分が全く無く、姉夫婦は土地家屋を取得できるのかと考えると不平等に思えるのですが、致し方ないでしょうか?

A:代償金を請求することができます。

相続財産の多くを不動産が占める場合、単純に遺産分割するのは大変困難です。不動産を売却できれば、換価分割として売却した金額を公平に相続人に分配することができますが、ご相談者様の場合は、お姉様の事情から売却に同意をいただくのは難しいように思われます。 そこで、お姉様が土地家屋を相続される代わりに、相談者様に代償金を支払ってもらう「代償分割」という方法で、遺産分割に公平性を持たせることができます。 

しかし、代償分割の場合、代償金を受け取る側の方は、受け取った代償金の中から相続税を支払えば良いので手出しの負担はありませんが、代償金を支払う側の方は、支払う代償金に加え、相続した財産にかかる相続税の支払いもあり大きな負担となってきます。

代償分割は、遺産を相続される方に金銭的な余裕があれば、相続人全員で平等に不動産の遺産分割ができる手法ですが、代償金を支払う方の金銭状況をよく確認することが重要です。代償金を請求する前に、まずは、専門家にご相談いただき、アドバイスを受けられることをお勧め致します。

 

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弁護士法人Authense法律事務所
弁護士 木村 光伸

東京を中心に高度な専門性を要する法律業務を多く取り扱う弁護士法人。相続トラブルにおける法律業務を総合的にサポート。

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