相続手続きに関する相談事例

不動産評価・不動産売却 | 相続手続き相談プラザ

(京都)不動産の評価額は、どうやって出せばいい?

2016年05月17日

不動産の評価額は、どうやって出せばいい?(京都)

父の不動産について、母・私・弟で遺産分割をすることになりましたした。京都にある父の不動産の評価額はどうやって出せばよいのでしょうか?

 

評価方法は難解で様々です。

不動産を相続する場合、相続人に対して公平に分配するには相続される不動産の価値を評価し、不動産評価額を算出する必要があります。
しかしながら、不動産は「一物四価(あるいは五価)」と言われるように、1つの不動産に対する評価方法は様々です。もちろん、評価方法が異なれば評価額も異なります。主に相続では、複数ある評価方法のうちの「路線価」と呼ばれる評価額を基に算出します。

不動産は比較的高額なケースが多く、一つとして同じ不動産はないので、遺産分割の際に「不動産評価」に関する争いが起こってしまうことも珍しくありません。
(ある相続人が不動産評価額を低く見積もり、その他の遺産も要求する等)
そのため、遺産分割における不動産の価値をどのように評価するかは、遺産分割を行う際に充分注意を払う必要があります。

路線価は[国税庁が出した値段]×[面積]だけで計算できるわけではなく、評価額を左右する条件は様々です。公平に分配するには、トラブルを未然に防ぐためにも、しっかりと知識をもった専門家に評価をお願いすることをお薦めします。

不動産評価の出し方であれば、京都・滋賀相続遺言相談所にご相談ください。経験豊富な相続の専門家集団があなたをサポート致します。無料相談を実施しておりますので是非お気軽にお越しください。京都・滋賀・大阪、いずれも駅から近いアクセス抜群の事務所でお待ちしております。

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京都・滋賀相続遺言相談所
代表 行政書士 新井 秀和
京都・滋賀・大阪・長野の4拠点で運営している。
グループ内に税理士がいるため、相続税についても相談も柔軟に対応してくれる。弁護士とも連携をしているため、トータルサポートが可能。年間相談件数6000件の実績があり信頼のおける事務所。

運営サイト:京都・滋賀相続遺言相談所

(徳島)兄と共有の不動産、自分の持ち分を売却したい。

2016年05月17日

兄と共有の不動産、自分の持ち分を売却したい。(徳島)

亡くなった父の不動産を相続しました。現在は、兄と半々で共有の名義となっていますが、自分の持ち分のみを売って、現金にしたいと考えています。
兄の了承を得られれば売却することは可能ですか?また売却後のことを考えると、共有の名義は避けた方がいいのでしょうか?

 

お兄様の了承がなくても、売却は可能です。

他の方と、共有の名義で所持している不動産を、自分の持分だけを売ることは手続き上は可能です。
ただし、実際に持分が売れるか、というお話になると、「難しい」と考えられます。不動産自体は共有で所持されている状態になっているため、半分程の持ち分があるとはいえ、1人だけでは全てを利用できません。勿論、他の共有者(お兄様)の同意があればできます。

ご質問者様の仰る通り、売却後のことを考えると共有名義は避けた方がよいと思います。なぜなら共有持分を売る場合は、本来の価値より大幅に低額となるからです。
できるならば、共有状態は解消しておくことをお薦めします。

共有の解消方法は様々ですので、解消方法についてはお兄様としっかり相談されるのがよいでしょう。お兄様との関係を悪くしないためにも、ご相談者様の持分を売却するには、どのような解決方法があるか丁寧にご説明致します。ぜひ一度、司法書士法人小笠原合同事務所へご相談ください。徳島市を中心にスピーディーかつ納得プライスでお手伝い致します。

 

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司法書士法人小笠原合同事務所
代表 司法書士 小笠原 哲二
徳島市中心部に拠点を置く司法書士・行政書士・土地家屋調査士・ファイナンシャルプランナーの合同事務所。過払い請求の債務整理から、不動産登記まで幅広いご相談に対応してくれる。リーズナブルにスピーディーな対応が評判の事務所。

運営サイト:司法書士法人小笠原合同事務所

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