2016年10月26日
姉妹で相続した自宅について、名義などはどのように管理したらいいですか? (千葉)
先日、母が亡くなり、父は数年前に他界しているため、姉妹で千葉にある自宅を相続する事になりました。2人でわける場合、どのような管理になりますか?
分筆か、2分の1ずつの共有名義にする事が出来ます。
土地の名義は、分筆をする方法と共有の名義にする方法があります。固定資産税は共有名義の場合、代表者が支払いをする事になりますが、名義人が代表者へと半分支払う義務があります。
土地とは異なり、建物は分筆が出来ませんので共有名義にして管理をしていく事になるでしょう。
共有するにも、分筆するにも手続きが必要になります。まずはお手続きの流れなどを詳しく無料相談で説明することができます。千葉で不動産の相続手続きなら、司法書士法人ふらってへご相談ください。親身にアドバイスいたします。
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司法書士法人ふらっと
代表 司法書士 菊地 裕文
千葉県成田市を拠点に、四街道にも支店を持つ司法書士事務所。生まれも育ちも成田市の代表が、地域に根付いた親しみやすい法律家として好評の事務所。相続の他、債務整理についても、初回の無料相談から親身に対応してくれる。
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2016年10月16日
Q.相続手続きの期限は3か月だと言われました。(渋谷)
相続手続きの期限について質問です。父が9月に亡くなり葬式などは既に済ませました。喪主をつとめたこともあり少しの間忙しくしていたのですが、やっと落ち着いてきた矢先に親族から「相続手続きはどうするの?期限は3か月らしいよ」と言われました。そんなことは聞いた事もないし、父が亡くなる前に母が亡くなっていますが、特に3か月以内に特別な手続きをした覚えがなく相談致しました。
もしかしたら、母の時は父がやってくれていたのかもしれませんが、本当に相続手続きの期限は3か月以内なのでしょうか?
A.相続手続きに期限はありません。ただし、注意が必要です!
相続手続きには期限がありません。ただし、ここでいう「相続手続き」とは預金の解約や払い戻し、不動産の名義変更をさします。
相談者様のご親族様がいわれているのは、相続方法の決定をしなくてはいけない期限のことを言っていると考えられます。相続方法は主に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」がございます。詳しい説明は割愛させていただきますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」という方法を取る場合には「相続が発生してから3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。原則的にはこの期間をすぎてしまうと、単純承認をしたとみなれます。
少しややこしいとは思いますが、ご親族様が言っているのは「相続手続きの期限」ではなく「相続の方法を決めなければいけない期限」の事だと思います。詳しくは渋谷駅から徒歩5分の事務所で無料相談を通して、くわしく(わかりやすく)説明いたします。喪主をつとめられたということで、中々お疲れが取れないかと思いますが、お時間がある際には是非ご遠慮せずご活用ください。
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2016年05月17日
自筆の遺言書と公正証書遺言が見つかりました。どちらが有効ですか?(新潟)
生前に母から「遺言書は金庫に入っている」と聞いていました。母が亡くなり、金庫を開けたところ、公正証書遺言がありました。しかし、その後すぐに押入から自筆の遺言書がでてきました。この場合はどちらが有効な遺言書になるのでしょうか?
原則、日付が最新の遺言書が有効です!
複数の遺言書がでてきた場合、基本的には最新の日付で作成された遺言書が有効となります。ただし、これは自筆の遺言書(自筆証書遺言)が正しく書かれており、法的に有効とされる場合のみです。
公正証書遺言は、公証人という専門家が立ち会いのもと作成する遺言書ですので効力が強いと思われがちですが、そうとは限りません。しかし、公正証書遺言より後に書かれた自筆証書遺言に不備があり、自筆証書遺言が法的に有効と見なされない場合は、公正証書遺言が有効となります。
自筆証書遺言が法的に有効か見極めるには、遺言書に関する知識が必要です。遺言書の専門家である行政書士に一度確認してもらうのがよいでしょう。南行政書士事務所は遺言書だけではなく相続手続きもワンストップで対応ができます。新潟を中心にご相談を受け付けております、お気軽にお問い合わせください。
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南行政書士事務所
代表 行政書士 南 直人
新潟市の行政書士事務所。相続・遺言書の手続きがこちらの事務所1カ所で済む「ワンストップサービス」が利用者に好評。全国からのご相談にも対応してくれる。相談しやすい雰囲気で、親切丁寧に相談にのってくれる。区役所下の事務所のため、スピーディーに対応してくれる事で評判の事務所。
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2016年05月17日
相続財産には何がありますか?(奈良)
相続財産とは、主にどのようなものが当てはまりますか?不動産や預貯金が相続財産になることは、なんとなくわかるのですが、他にもあれば教えてください。
プラスの財産とマイナスの財産があります。
財産と聞くと、不動産や預貯金などプラスの財産を思い浮かべがちですが、相続とは「被相続人の一切の権利義務を継承すること」となっておりますので被相続人に借金などがあれば、そういったマイナスの財産も相続財産とみなされます。
「不動産、現金、有価証券」など目に見えるものだけではなく、「著作権(財産権)、借地権」など目に見えないものも、相続財産として扱われます。
なお、被相続人が亡くなったことにより発生する生命保険金に関しては、生命保険金受取人固有の財産となるため、相続財産ではありません。
何が相続財産になるのか、わからない場合は専門家に確認してみるのも1つの手段でしょう。奈良で相続手続きに関することは南都中央綜合事務所へご相談ください。相談してよかった、と思っていただけるよう全力でサポートいたします。
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行政書士南都中央綜合事務所
代表 行政書士 杉山 毅
奈良市を拠点に、関西エリア(奈良県・京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・和歌山県・三重県)を中心に、相続手続きから会社設立等の経営に関するサポートも対応してくれる。相談しにくい内容のお話しでもじっくりと話し合いをして全力でサポートしてくれる心強い事務所。
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2016年05月17日
不動産の評価額は、どうやって出せばいい?(京都)
父の不動産について、母・私・弟で遺産分割をすることになりましたした。京都にある父の不動産の評価額はどうやって出せばよいのでしょうか?
評価方法は難解で様々です。
不動産を相続する場合、相続人に対して公平に分配するには相続される不動産の価値を評価し、不動産評価額を算出する必要があります。
しかしながら、不動産は「一物四価(あるいは五価)」と言われるように、1つの不動産に対する評価方法は様々です。もちろん、評価方法が異なれば評価額も異なります。主に相続では、複数ある評価方法のうちの「路線価」と呼ばれる評価額を基に算出します。
不動産は比較的高額なケースが多く、一つとして同じ不動産はないので、遺産分割の際に「不動産評価」に関する争いが起こってしまうことも珍しくありません。
(ある相続人が不動産評価額を低く見積もり、その他の遺産も要求する等)
そのため、遺産分割における不動産の価値をどのように評価するかは、遺産分割を行う際に充分注意を払う必要があります。
路線価は[国税庁が出した値段]×[面積]だけで計算できるわけではなく、評価額を左右する条件は様々です。公平に分配するには、トラブルを未然に防ぐためにも、しっかりと知識をもった専門家に評価をお願いすることをお薦めします。
不動産評価の出し方であれば、京都・滋賀相続遺言相談所にご相談ください。経験豊富な相続の専門家集団があなたをサポート致します。無料相談を実施しておりますので是非お気軽にお越しください。京都・滋賀・大阪、いずれも駅から近いアクセス抜群の事務所でお待ちしております。
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京都・滋賀相続遺言相談所
代表 行政書士 新井 秀和
京都・滋賀・大阪・長野の4拠点で運営している。
グループ内に税理士がいるため、相続税についても相談も柔軟に対応してくれる。弁護士とも連携をしているため、トータルサポートが可能。年間相談件数6000件の実績があり信頼のおける事務所。
運営サイト:京都・滋賀相続遺言相談所
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