相続手続きに関する相談事例

(徳島)兄と共有の不動産、自分の持ち分を売却したい。

2016年05月17日

兄と共有の不動産、自分の持ち分を売却したい。(徳島)

亡くなった父の不動産を相続しました。現在は、兄と半々で共有の名義となっていますが、自分の持ち分のみを売って、現金にしたいと考えています。
兄の了承を得られれば売却することは可能ですか?また売却後のことを考えると、共有の名義は避けた方がいいのでしょうか?

 

お兄様の了承がなくても、売却は可能です。

他の方と、共有の名義で所持している不動産を、自分の持分だけを売ることは手続き上は可能です。
ただし、実際に持分が売れるか、というお話になると、「難しい」と考えられます。不動産自体は共有で所持されている状態になっているため、半分程の持ち分があるとはいえ、1人だけでは全てを利用できません。勿論、他の共有者(お兄様)の同意があればできます。

ご質問者様の仰る通り、売却後のことを考えると共有名義は避けた方がよいと思います。なぜなら共有持分を売る場合は、本来の価値より大幅に低額となるからです。
できるならば、共有状態は解消しておくことをお薦めします。

共有の解消方法は様々ですので、解消方法についてはお兄様としっかり相談されるのがよいでしょう。お兄様との関係を悪くしないためにも、ご相談者様の持分を売却するには、どのような解決方法があるか丁寧にご説明致します。ぜひ一度、司法書士法人小笠原合同事務所へご相談ください。徳島市を中心にスピーディーかつ納得プライスでお手伝い致します。

 

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司法書士法人小笠原合同事務所
代表 司法書士 小笠原 哲二
徳島市中心部に拠点を置く司法書士・行政書士・土地家屋調査士・ファイナンシャルプランナーの合同事務所。過払い請求の債務整理から、不動産登記まで幅広いご相談に対応してくれる。リーズナブルにスピーディーな対応が評判の事務所。

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(岡山)相続登記をするのに税金がかかると聞いたのですが…

2016年05月17日

相続登記をするのに税金がかかると聞いたのですが…(岡山)

相続登記をするときに税金がかかると聞きましたが、本当ですか?

 

相続登記の際には「登録免許税」がかかります。

相続登記に限らず、登記をするには「登録免許税」(国税)を納付する必要があります。相続登記の際の登録免許税は、対象となる不動産の「固定資産評価額の0.4%」の金額になります。(例:固定資産評価額1,000万円→登録免許税額4万円)
納付するタイミングは、登記の申請時に登録免許税の金額と同額の収入印紙を購入して申請書に貼付します。登録免許税額が計算上1,000円未満だった場合は、1,000円で統一されます。 登録免許税のほかに、不動産を取得したときに納める税金として「不動産取得税」(地方税)がありますが、相続により取得した場合には不動産取得税はかかりません。

岡山で相続登記に関することなら、司法書士法人一休法務事務所へご相談ください。アットホームな雰囲気で立ち寄りやすい事務所となっています。私どもも笑顔でお出迎えいたしますのでどうぞお気軽にお越しください。

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司法書士法人一休法務事務所
代表 司法書士 関川 雅英
岡山市にある司法書士事務所。気軽に立ち寄れる街の法律家として日々ご相談にのっている。司法書士事務所として、過払い金請求から相続手続きまで多岐にわたって業務に取り組んでいる。

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(松山)相続登記の期限はいつまで?

2016年05月17日

相続登記の期限はいつまで?(松山)

母が亡くなりましたが諸々の手続きが多く、相続登記に関しては手をつけられていません。相続登記に期限はあるのでしょうか?あるとしたらいつまでですか?

 

相続登記に期限はありません!

いつまでに登記をしなければいけない、ということはありません。実は、亡くなった後に名義変更されずに放置されているケースは珍しくありません。
しかし期限がないからといって、登記をせずにいるとデメリットも発生します。例えば、特定の相続人名義へ不動産登記をする際は「相続人全員の同意」が必要となりますが、放置することにより当初は数人だった相続人が、数十人にまで膨れ上がってしまいます。そうすると、全員の同意を得るのが大変になってしまい、最終的に登記ができない。ということにもなりかねません。

また、遺産をどのように分けるかを話し合うとしても、相続人中に認知症の方や行方不明の方がいらっしゃる場合もあります。この場合は、別途手続きを取らなければ話し合い自体ができません。東日本大震災の復興事業で、高台にある土地を買収しようとした際に、長年名義人が変更されず放置されていたため、買収が困難であった事例もあります。いざという時のためにも、かわいい子孫に財産を引き継いでもらうためにも相続登記はなるべく早めにすることをおすすめします。

司法書士法人南海リーガルは松山を中心に登記のプロフェッショナルとして、お客様からのご相談を受け付けております。無料相談から、専門家が親身に相談に乗ります。なんでもご相談ください。

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司法書士法人南海リーガル
代表 司法書士 西森 淳一
愛媛県松山市の司法書士事務所。登記の専門家として、相続・遺言手続きから登記・債務整理まで幅広くサポート。相談は何度でも無料で対応してくれ、お客様の目線にたった丁寧なサービスが好評の事務所。

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(出雲)相続人の中に未成年者がいます。

2016年05月17日

相続人の中に未成年者がいます。(出雲)

母が亡くなり、相続が発生しました。相続人は父と私と妹ですが、1つ問題があります。妹がまだ高校生(17歳)です。未成年者は遺産分割協議に参加できないと聞きましたが、父と私だけで遺産分割協議を進めてよいのでしょうか?

 

未成年者には、「特別代理人」を選任する必要があります。

ご質問者様の仰る通り、未成年者は遺産分割協議に参加する資格がありませんので、遺産分割協議に参加できません。その場合、お父様とご質問者様だけで遺産分割協議を進めるのではなく、妹様に法定代理人をたてる必要があります。
本来であれば、親権者の方が代理人となるのですが、親権者の方が相続人の場合は「利益相反行為」とみなされてしまい、代理人として認められません。
(同じ相続人であるお父様が代理人になった場合、妹様の相続財産を少なくして、お父様の相続財産を多くしてしまう事も可能だからです)
この場合は未成年者については特別代理人を選任し、遺産分割協議を進める必要があります。

特別代理人というのはあまり身近なものではないので、どのように代理人を立てるのかわからない方が殆どです。ご心配なさらず、私どもに一度ご相談ください。お手続きの流れをわかるまで説明致します。出雲や松江を中心に相続手続きの専門家として、親身にサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

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出雲あんしん行政書士事務所
代表 行政書士 鐘築 克治
島根県の出雲市と松江市を中心に遺言書作成や相続手続きのサポートをしている。近年は高齢化社会へ向けたサービスを提供し、遺言書や成年後見業務をメインに取り組んでいる。常に丁寧な対応をしてくれ、地元に根付いた信頼のおける事務所。

運営サイト:出雲あんしん行政書士事務所

遺言書とは違う内容で、遺産分割を行いたい。

2016年05月17日

遺言書とは違う内容で、遺産分割を行いたい。 広島

先日亡くなった父が遺した遺言書に書かれていた内容と、違う分配で遺産分割をしたいと思っています。相続人である母と私、妹は納得しているのですが問題ないでしょうか?

 

相続人全員の同意があれば問題ありません。

遺言書の内容と異なる遺産分割は、相続人全員が同意していれば問題ありません。遺言書の内容に、遺言による遺贈がある場合には受遺者の同意も必要となります。
なお、このケースは後々の紛争になることもあります。紛争を避けるためにも、遺産分割協議の内容を書面に残し、明確にしておくことをお薦めします。

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藤本律夫行政書士事務所
代表 行政書士 藤本 律夫
広島に事務所を構える行政書士事務所。不動産業での経験を活かした不動産コンサルティングも展開しているため、相続手続きではよくある不動産のご相談にも柔軟に対応してくれる。不動産の相続対策から、遺言、相続手続きまで幅広くサポートをしてくれる事務所。

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